欠損金の繰越 その3 | 会計事務所の一日

前回、欠損金の繰越について、「繰越期間を延長」するか「思い切って繰越期間を無期限」にしてはどうだろうかと書きました。


「税制改正により、企業を活性化し、日本の経済成長につなげる」ということが、私の意見です。


少し補足したいと思います。


今年度の税制改正では、清算所得課税が改正されました。


詳細はともかく、「解散した場合の残余財産がないと見込まれるときの期限切れ欠損金の復活」が税法上整備されました。


私の個人的な意見と法律の趣旨はまったく異なりますが、「期限切れ欠損金=欠損金の繰越期間は無期限」ということになるはずです。


もう少し、当局に踏み込んで欲しい。


私の願望です。