働き方改革関連法と飲食店。 | 石川県の飲食/観光/食品コンサルタント 山崎英樹の独り言

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北陸・石川県を拠点に、飲食店、フードビジネス、観光宿泊業などの各種アドバイスを行うコンサルタント山崎の独り言。ビジネスからプライベート、趣味遊びから世の中へのメッセージまで、真面目で適当、知的で軽薄な遊び心満載のブログ。いしかわ観光特使も務めてます。

さて、大型連休が明けたので
少しは真面目な仕事の話し。

令和スタートや10連休の影に隠れていますが、
働き方改革関連法がこの4月から施行されています。


具体的に飲食店にどんな影響があるか、いまだ具体的に理解されていないマネージャーの方が多いようです。

一度2月にこのブログでも簡単に触れました。↓


しかし、GWが終わらないと考えられないとか、
後回しにしていて対応出来ていない…と言う店が多いのではないでしょうか。


そこで、GWも終わりましたので、
飲食店向けに前回よりもう少し詳しく、
6つのポイントでまとめましたので
ご参考にしてください。

1:残業時間の上限規制

年間720時間、繁忙月でも100時間、2~6ヶ月平均80時間以内、月45時間を越えられるのは6回まで。

つまり、8月夏休みお盆シーズンや12月忘年会シーズンであっても
残業は100時間未満におさえなければならない。
45時間を越えての残業は年6ヶ月しか許されない。
2ヶ月連続の残業最高は80時間未満にしなければならない。

これだけでもシフト管理方法にかなり変更を余儀なくされるのではないかと思われます。

店舗運営、管理方法、メニューラインナップ、会議や打合せ、などなど
何の業務にに何人何時間(何分)かかっているかのチェックや、

アウトソーシング、機械化、IT化等々
抜本的見直しが必要なお店も有りそうです。

2:中小企業割増賃金率の猶予措置廃止
月60時間を越えた場合の残業代の割増賃金率を50%以上に。(大企業は実施済み)
これは、2023年4月から適用です。
残業時間が月60時間を越えなければ問題有りません。

3:年次有給休暇が10日以上与えられた労働者の年間最低5日取得義務化

こちらは計画的に取り組み始めているケースが見受けられます。
日本で有給休暇が取れないのは暦の連休が多いからと言われます。
繁忙日に社員抜き運営が出来る体制作りも、ひとつの対策です。

4:勤務間インターバル制度の促進
終業から翌日始業までの間に一定の休息時間を確保すること。

5:管理者を含む労働者のタイムカード記録による状況の把握
残業時間の上限規制除外の監督者でも、タイムカードによる労働時間把握が必要になりました。

6:同一労働同一賃金の促進
パートアルバイトと正規雇用社員等、
雇用形態が違っても貢献が同じならば、
同じ賃金が支払われ、同じ処遇にしなければならなくなります。

これについては悲観的にとらえず、
長く頑張って頂けるスタッフの流出を防ぐためにも
福利厚生制度を見直して整備するきっかけにしてはいかがでしょうか。


さらに詳しくは、こちらの特設サイトに説明されています。

働き方改革を、就業規則のとんでもない大変な変更と捉えていては苦しいだけ。

これを機会に組織(お店、会社)の価値を上げる高めるきっかけにしていきたいですね。

労働環境整備はそのまま人手不足問題の対策につながります。

まずは、法律の整理と理解。
早めの対応をしましょう。


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■石川の飲食業アドバイザー山さん■
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