寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格 -79ページ目

寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

アルコール依存症は、薬物依存症のひとつです。ほかの薬物依存症と同じようにアルコール依存症も「脳の病」であり「行動の病」です。 
 
薬物依存症の主な症状は、「強化された薬物探索・摂取行動」と規定され、脳に行動の記憶として刻印され、完治することがない病気です。長期にわたる断薬(アルコール依存症では断酒)をしても、少量の再摂取から短期間に断薬(断酒)直前の摂取行動にもどります。ほかの慢性疾患と同様に再燃(再発)しやすい病気です。 
 
アルコール依存症は普遍的な病気ですが、誤解の多い病気でもあります。アル中(慢性アルコール中毒)と同義ではありません。アル中は社会的、道徳的、倫理的なラベリング(レッテル貼りの言葉)であり、医学用語からは排除されています。

gooヘルスケアより

ここで大事な点は、赤字の部分です。
再発しやすいということを覚えておきましょう。

セミナー

内容:

1.試験の「傾向と対策」

2.「暗記の方法」実践編

参加費:

(セミナーのみ参加お申込みの方は4280円です。)

(合格講座8640円をお申込みの方はセミナーと模擬試験を各1回無料で受講できます)

場所:

東陽町(営団地下鉄東西線)東京駅(大手町から5駅)駅から徒歩3分

日時:

第一回 6月27日(土)9:15から11:30 終了

第二回 7月11日(土)9:15から11:30 終了

第三回 7月18日(土)9:15から11:30 満席

第四回 7月25日(土)9:15から11:30 満席

第五回 8月1日(土)9:15から11:30 まだ席あります

第六回 8月8日(土)9:15から11:30 まだ席あります

詳しくはホームページをご覧ください。

TDL帰りバス事故 運転手は11日連続で勤務 運行会社「法的に問題ない

今日、東名阪でバスの重大事故が発生した。

内容を知るために「産経新聞」「朝日新聞」引用します。

産経新聞

TDL帰りバス事故 運転手は11日連続で勤務 運行会社「法的に問題ない」]

東名阪自動車道下り線で14日発生したバス事故。今回の観光バスは、「ウィラーエクスプレス関東」(東京都)が、「ロウズ観光」(岡山県倉敷市)に運行を委託していた。ロウズ観光によると、運転手は11日間連続勤務中だったが、この勤務体制は、群馬県で平成24年に起きた関越自動車道高速ツアーバス事故を契機に国土交通省が厳格化した新たな規制の範囲内。担当者は「夜勤の前に8時間以上の休憩を取っており、法的に問題はない」と説明している。

 バスは運転手2人体制でもう1人の運転手が乗っており、約2時間ごとに交代することになっていた。


朝日新聞

ロウズ観光によると、バスには運転手2人が乗車しており、静岡県の掛川パーキングエリアで交代したという。事故発生時にバスを運転していた運転手は社歴7年目で、5月の健康診断では運行に問題ないと判断されていた。同社の板野英樹課長は「今月3日に休みをとって以来、11日連続勤務中だった。乗務員を募集しているが、不足している」と話した。

 一方、国土交通省は14日午後、ウィラーエクスプレス関東東京営業所(東京都江戸川区)とロウズ観光に職員を派遣し、立ち入り調査を行った。運転手の勤務状況や、出発前に健康状態などを確認するために行う点呼の記録簿などを確認し、安全運行のための体制に不備がなかったかを調べる。

 また、バスやトラック、タクシーの重大事故を調べる同省の「事業用自動車事故調査委員会」も、原因調査と再発防止策検討のため調査を開始。15日に調査員5人を事故現場などに派遣する。

 業界では近年、バス運転手の不足がまんえんしている。昨年、同省が全国の33社を対象に行った調査に対し、7割が人手不足のため仕事を請け負えなかったり、増便を断念したりした経験があると回答した。

 同省は人材の確保、育成に向けた方策を話し合う検討会を発足させ、昨年7月に労働条件の改善や女性でも働きやすい職場づくりを推奨する提言をまとめた。今年度中に、若者や女性が働きやすい職場づくりに取り組んだ会社の事例などを集めたガイドラインを策定するという。

 運行を委託した「ウィラーエクスプレス関東」の「ウィラー」グループは旅行会社から高速バス事業に特化して急成長した。4列シートの標準タイプから、席が個別に仕切られた高級タイプまで多種類のバスを用意。北海道から九州まで全国に路線を張り巡らせ、テーマパークのチケット付きや宿泊セットも用意するなどし、客の多様なニーズに応えてきた。

 グループ会社のサイトによると、東京ディズニーランド―岡山・倉敷の最安値は片道5120円。
 
 
 
 
 
内容は理解できましたか。

この事故を運行管理者の業務と関連付けて考えてみましょう。

まず、この事故の原因は観光バスにあますが、貨物自動車が過失を犯したと考えてみましょう。

あなたが運行管理者をしている営業所が運行しているトラックが起こした事故としたらどうでしょう。

ここで注目してもらいたい点は2つあります。

1つ目、「法的に問題はない」

2つ目は、「一方、国土交通省は14日午後、ウィラーエクスプレス関東東京営業所(東京都江戸川区)とロウズ観光に職員を派遣し、立ち入り調査を行った。運転手の勤務状況や、出発前に健康状態などを確認するために行う点呼の記録簿などを確認し、安全運行のための体制に不備がなかったかを調べる。」

この2つから、運行管理者の業務がいかに重要かがわかります。

詳しく説明してみます。

法的に問題なさそうでも、調査が入るということ。

重点項目は運転者の勤務状況、健康状態、点呼の記録、安全運行のための体制。

この重点項目をしっかりやっていることはもちろん大事ですが、それを証明するには記録をしっかりすることが必要です。

この事故を運行管理者の立場から運行管理者の業務、点呼、記録の3点から問題点を確認しておいてください。

この3つの項目は最重要事項です。

かならず、試験対策に役に立ちます。

今日は11日に行ったセミナーの内容の一部を公開します。

過去7回分の過去問を調べた結果をお話します。

まず、皆さんに質問です。

過去7年間で貨物自動車運送事業法で出題された設問文の40%は

1.・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2.・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3.・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

である。3つあります。

この・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・は何でしょうか。


もう一つ質問です。

出題される5つの科目のうち、合わせると50%を占める科目は何でしょう。

2つの科目です。

何度も話しているように出題される30問のうち15問。

貨物自動車運送事業法8問、必要な実務上の知識と能力7問で50%を占めている。

その貨物自動車運送事業法で全体の40%は

次の3つです。



運行管理者の業務、点呼、報告です。

効率的な勉強は出題される問題をわかって勉強するということです。

これから毎日繰り返して使うテキストは

7年分の設問が年度別ではなくジャンル別(運行管理者の業務、点呼、報告)にまとめてあります。

セミナーまだ席あります。

メルマガも過去問5回分が試験日まであなたのスマホに毎日配信されます。

詳しくはホームページを御覧ください。

試験まであと42日です。

絶対に出題される運行管理者の業務について再度おさらいです。

運行管理者の業務は、貨物自動車運送事業輸送安全規則(国土交通省令)第20条に定められています。


運行管理者による運転者に対する対面点呼では、運転者の顔色や発言等から健康状態を把握して、酒気帯びはないか(アルコールチェックを使い)確認し、運転者に対して安全運転を指導し、過労運転防止を行います。

貨物自動車運送適正化事業実施機関の巡回指導における、重点指導項目の5項目(①過労運転防止、②過積載、③点呼、④乗務員の指導監督、⑤定期点検)のうち、整備管理者が行う定期点検を除き、運行管理者の主たる業務となっていることからも、運行管理者の果たす役割は大きいです。


それでは

運行管理者の主な業務

1.乗務員が休憩又は睡眠のために利用することができる施設を適切に管理する。


2.定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、これに従い運転者を事業用自動車に乗務させる。


3.乗務員の健康状態の把握に努める。


4.過積載防止について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。


5.貨物の積載方法について、従業員に対する指導及び監督を行う。


6.運転者に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を与え、また記録し、及びその記録を保存し、アルコール検知器を常時有効に保持する。


7.乗務記録について、運転者に対して記録させ、またその記録を保存する。


8.運行記録計を管理し、またその記録を保存する。


9.運行指示書を作成し、またその写しに変更の内容を記載し、運転者に対し適切な指示を行う。


10.運行指示書を事業用自動車の運転者に携行させ、また変更の内容を記載させる。


11.運転者台帳を作成し、営業所に備え置くこと。


12.運転者に対する指導、監督及び特別な指導を行う。


13.運転者に適性診断を受けさせる。


14.運行管理者の補助者に対する指導及び監督を行う。


15.事故防止対策に基づき、事業用自動車の運行の安全の確保について、従業員に対する指導及び監督を行う。


*運行管理者は一般貨物自動車運送事業者等に対し、事業用自動車の運行の安全の確保に関し必要な事項について助言をすることができます。

 
出題の切り口として、運行管理者の業務と事業者の業務の違いを確認しておくことが重要です。

100%出題されます。

完全に覚える事項です。

ここからは合格講座のご案内です。

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今日のセミナーで「事故の報告と速報」についての質問がありましたのでお答えします。

それは、報告、速報の両方に「10台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの」が記載されているがどうしてという質問でした。

条文を見てみます。

(この省令の適用)
第一条  自動車の事故に関する報告については、この省令の定めるところによる。
(定義)
第二条  この省令で「事故」とは、次の各号のいずれかに該当する自動車の事故をいう。
一  自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む。以下同じ。)を起こし、又は鉄道車両(軌道車両を含む。以下同じ。)と衝突し、若しくは接触したもの
二  十台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの
三  死者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令 (昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号 又は第三号 に掲げる傷害を受けた者をいう。以下同じ。)を生じたもの
四  十人以上の負傷者を生じたもの
五  自動車に積載された次に掲げるものの全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの
イ 消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項 に規定する危険物
ロ 火薬類取締法 (昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項 に規定する火薬類
ハ 高圧ガス保安法 (昭和二十六年法律第二百四号)第二条 に規定する高圧ガス
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

報告についてはここで規定されてますので必要あります。

では速報はどう規定されているのでしょうか。

条文を見てみます。

(速報)
第四条  事業者等は、その使用する自動車(自家用自動車(自家用有償旅客運送の用に供するものを除く。)にあつては、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)について、次の各号のいずれかに該当する事故があつたとき又は国土交通大臣の指示があつたときは、前条第一項の規定によるほか、電話、ファクシミリ装置その他適当な方法により、二十四時間以内においてできる限り速やかに、その事故の概要を運輸監理部長又は運輸支局長に速報しなければならない。
一  第二条第一号に該当する事故(旅客自動車運送事業者及び自家用有償旅客運送者(以下「旅客自動車運送事業者等」という。)が使用する自動車が引き起こしたものに限る。)
二  第二条第三号に該当する事故であつて次に掲げるもの
イ 二人(旅客自動車運送事業者等が使用する自動車が引き起こした事故にあつては、一人)以上の死者を生じたもの
ロ 五人以上の重傷者を生じたもの
ハ 旅客に一人以上の重傷者を生じたもの
三  第二条第四号に該当する事故

「第4条1項の三  第二条第四号に該当する事故」

は何か。

定義の条文を見てみると「十人以上の負傷者を生じたもの」ですから「速報」が必要です。

また、第4条1項に「
前条第一項の規定によるほか、電話、ファクシミリ装置その他適当な方法により、二十四時間以内においてできる限り速やかに、その事故の概要を運輸監理部長又は運輸支局長に速報しなければならない。」

また「前条第1項の規定によるほか」と記載されているので「速報」「報告」の両方が必要になるということです。

今日の質問はちょっとした疑問ですが、「え。どっちなの」と迷いが生じる点でした。

報告と速報は必ず出題されます。

違いを明確に!

必ず、確認しておきましょう。




明日、セミナーを行います。

過去問の分析と出題予想を話します。

ここがわかれば、大事な時間を的確に配分できます。



7年間の出題問題を徹底的に分析して、何をやるば合格できるかを話します。

過去問の分析は優先順位は1位です。

前々回の試験までの分析はユーチューブに公開してますからご覧になったかとも多いと思います。

今回は前回の試験問題をプラスして解説していきます。

内容は、少しずつこのブログでも説明していきます。

よろしかったら参考にしてください。

前回は、法律の構造をお話ししました。

今回は、道路運送車両法を例にとってお話します。

特に道路運送車両法の勉強に仕方についての質問が多いです。

道路運送車両法について少し詳しく説明します。

試験の出題の分野は道路運送車両法となってます。

しかし、出題される問題文は次の法律から出題される可能性があります。
道路運送車両法
道路運送車両法施行令

道路運送車両法施行規則
道路運送車両の保安基準
の4つの法律から出題される可能性があります。

応用問題はありません。

問題を知っていることと試験場でそれを思い出せるかどうかです。

このブログでは法令の条文を引用してますが、それをそのまま覚える必要はありません。

あくまでも法律はこうなっていることを記憶にとどめておいてください。それで十分です。
この分野の勉強のコツは覚えるべきことを早めに決めてひたすら覚えることです。
もう一度繰り返します。
出題される可能性が大きい項目を決めて覚えることです。


今日は、法律の構造をお話します。

貨物自動車運送事業法を例にとってお話します。

貨物自動車運送事業法、法律で細かく規定できない部分を現実に則した具体的な運用の仕方を下位の法令とか規則が補足してます。

これが法律の構造です。

4段階で理解するとわかりやすいです。


1番 憲法

2番 貨物自動車運送事業法、道路運送車両法


3番 法施行規則


4番 輸送安全規則


上位から下位までこんな具合かな。
常にこの事を頭に入れながら法律を見て行きましょう。。