今トラック業界で無免許運転が多発中です。
それは何かというと、
新しく中型車免許制度ができました。
普通免許で運転できたトラックが中型免許を持っていないと運転できなくなるってことが起こってます。
それがあまりにも多発しているため業界では免許制度そのものの改定しようとする動きもあります。
3月までは運行管理者がいいなくても保有車両 5両未満の会社は営業できました。
しかし、これからは、保有車両数が5両未満の営業所でも運行管理者の選任が必要となります。
しかし、これからは、保有車両数が5両未満の営業所でも運行管理者の選任が必要となります。
最低限選任しなければならない運行管理者の人数は、営業所の保有車両数ごとに定められておりますが、その選任数が変更されました。
今までは
5両未満 0名→1名 変更
5両以上 1名→1名 今まで通り
これは大変なことです。
簡単にいえば、いままで運行管理者がいなくても運送会社をやることができたんですが、これからは最低1名の運行管理者がいないと営業できないということです。
そして、期限付きでこうなっちゃいます。
平成25年3月28日時点で保有車両が5両未満となっている営業所→平成26年4月30日まで
上記の期限日を過ぎても、運行管理者の選任が確認できなかった場合は、法令に基づき、行政処分の対象となります。
もうわかりますよね、この資格の重要性が益々高くなり、需要と供給のバランスが崩れているのが今の状態です。
合格基準点は次の2つの条件を満たしていること。
1.総得点が満点の60%(30問中18問)以上であること。
2.下記の5分野、 1)から5)出題分野ごとに正解が1問以上。
5)その他運行管理者の業務に関し、必要な実務上の知識及び能力については正解が2問以上。
1)貨物は貨物自動車運送事業法、
2)道路運送車両法
3)道路交通法
4)労働基準法
5)その他運行管理者の業務に関し、必要な実務上の知識及び能力
1.総得点が満点の60%(30問中18問)以上であること。
2.下記の5分野、 1)から5)出題分野ごとに正解が1問以上。
5)その他運行管理者の業務に関し、必要な実務上の知識及び能力については正解が2問以上。
1)貨物は貨物自動車運送事業法、
2)道路運送車両法
3)道路交通法
4)労働基準法
5)その他運行管理者の業務に関し、必要な実務上の知識及び能力





