3月までは運行管理者がいいなくても保有車両 5両未満の会社は営業できました。
しかし、これからは、保有車両数が5両未満の営業所でも運行管理者の選任が必要となります。
しかし、これからは、保有車両数が5両未満の営業所でも運行管理者の選任が必要となります。
最低限選任しなければならない運行管理者の人数は、営業所の保有車両数ごとに定められておりますが、その選任数が変更されました。
今までは
5両未満 0名→1名 変更
5両以上 1名→1名 今まで通り
これは大変なことです。
簡単にいえば、いままで運行管理者がいなくても運送会社をやることができたんですが、これからは最低1名の運行管理者がいないと営業できないということです。
そして、期限付きでこうなっちゃいます。
平成25年3月28日時点で保有車両が5両未満となっている営業所→平成26年4月30日まで
上記の期限日を過ぎても、運行管理者の選任が確認できなかった場合は、法令に基づき、行政処分の対象となります。
もうわかりますよね、この資格の重要性が益々高くなり、需要と供給のバランスが崩れているのが今の状態です。