4月に法律が変更、運行管理者がいない運送会社は処分されます。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

3月までは運行管理者がいいなくても保有車両 5両未満の会社は営業できました。

しかし、これからは、保有車両数が5両未満の営業所でも運行管理者の選任が必要となります。


最低限選任しなければならない運行管理者の人数は、営業所の保有車両数ごとに定められておりますが、その選任数が変更されました。

今までは

5両未満    0名→1名  変更
5両以上    1名→1名  今まで通り

これは大変なことです。

簡単にいえば、いままで運行管理者がいなくても運送会社をやることができたんですが、これからは最低1名の運行管理者がいないと営業できないということです。

そして、期限付きでこうなっちゃいます。

平成25年3月28日時点で保有車両が5両未満となっている営業所→平成26年4月30日まで

記の期限日を過ぎても、運行管理者の選任が確認できなかった場合は、法令に基づき、行政処分の対象となります。

もうわかりますよね、この資格の重要性が益々高くなり、需要と供給のバランスが崩れているのが今の状態です。