寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格 -114ページ目

寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に定める貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間について
(この問題は24年2回、25年1回、26年臨時とほぼ形を変えずに出題されている。)

(1)拘束時間は、1ヵ月について( A )を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が、( B )を超えない範囲内において、320時間まで延長することができる。

(2)1日についての拘束時間は、( C )を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、( D )とすること。この場合において、1日についての拘束時間が15時間を超える回数は、1週間について2回以内とすること。

A  1.293時間   2.299時間  B  1.3,516時間  2.3,588時間 C  1.13時間    2.14時間 D  1.16時間    2.17時間

答え A-D
293時間 3516時間、13時間、16時間

繰り返します。
この問題は24年2回、25年1回、26年臨時とほぼ形を変えずに出題されている。
もう頭に入ってますよね。
これを知らずに試験をうけるのは無謀。

できない人は、今、覚えましょう。

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25年第2回試験より
道路交通法に定める最高速度違反行為について

車両の運転者が最高速度違反行為を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下同じ。)の業務に関してした場合において、当該最高速度違反行為に係る車両の( A )が当該車両につき最高速度違反行為を防止するため必要な( B )の管理を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、最高速度違反行為となる運転が行われることのないよう運転者に( C )し又は助言することその他最高速度違反行為を防止するため必要な措置をとることを( D )することができる。


A  1.所有者  2.使用者 B  1.運行   2.乗務 C  1.教育   2.指導 D  1.勧告   2.指示


答え
A2 B1 C2 D2

この問題は出題されたら必ず正解しなければなりません。

道路交通法は満点を目指しましょう。

報告する事故

事故の区分 事故の定義

第1号

転覆事故
自動車が路面より35度以上傾斜したもの(横転しなくても)

転落事故
自動車が道路外に0.5m以上転落したもの

火災事故
自動車および積載物が火災したもの 
※家屋等は含まない

踏切事故
自動車が踏切で電車と衝突・接触したもの 
※遮断機と接触したものは含まない

第2号
衝突事故
10台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの

第3号
死傷事故
死者および重傷者(※1)を生じたもの

第4号
負傷事故
10人以上の負傷者を生じたもの

第5号
危険物車両事故
危険物、火薬類、高圧ガス等の全部もしくは一部が車両から飛散し、または漏えいしたもの

第6号
コンテナ落下
自動車に積載されたコンテナが落下したもの

第8号
飲酒等
酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転又は麻薬等運転を伴うもの

第9号
健康起因事故
運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの(運転できれば報告の必要なし)

第10号
救護義務違反
救護義務違反

第11号
車両事故
原動機および動力伝達装置、車輪および車軸、操縦装置、制動装置、ばねその他の緩衝装置、車枠および車体など自動車の装置の故障により、自動車が運転できなくなったもの(運転できれば報告の必要なし)

第12号
車輪脱落、トレーラ分離
車輪の脱落、被牽引自動車(トレーラ)の分離を生じたもの(故障によるものに限る。)

第13号
鉄道施設損傷
橋脚、架線その他の鉄道施設を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの

第14号
交通障害
高速自動車国道又は自動車専用道路において、3時間以上自動車の通行を禁止させたもの
第15号
その他
自動車事故発生の防止を図るために、国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの

※第3号の「重傷者」というのは自動車損害賠償保障法施行令第五条第二号 又は第三号 に掲げる傷害を受けた者、すなわち下記の状態のことを言います。

脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの
大腿又は下腿の骨折
内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
脊柱の骨折
上腕又は前腕の骨折
内臓の破裂
病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
※入院というのは検査入院も含まれます。
※医師の治療を要する期間というのは俗に言う「全治○か月」というものです。


速報する事故。

事故の区分 事故の定義

第3号
死傷事故
死者および重傷者(※1)を生じたもののうち、下記のもの。
・2人以上の死者を生じたもの
・5人以上の重傷者を生じたもの

第4号
負傷事故
10人以上の負傷者を生じたもの
※重傷者ではなく負傷者です

第5号
危険物車両事故
転覆,転落し,火災 もしくは
鉄道車両、自動車その他の物件と衝突し、若しくは接触したことにより生じたものに限る

第8号
飲酒等
酒気帯び運転伴うもの
その他
ニュースで報道されたりしたもの
 
※第3号の「重傷者」というのは自動車損害賠償保障法施行令第五条第二号 又は第三号 に掲げる傷害を受けた者、すなわち下記の状態のことを言います。

脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの
大腿又は下腿の骨折
内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
脊柱の骨折
上腕又は前腕の骨折
内臓の破裂
病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
※入院というのは検査入院も含まれます。
※医師の治療を要する期間というのは俗に言う「全治○か月」というものです。
アルコール、脱法ハーブは言うに及ばず、運転手の健康管理が起因した事故が頻発してます。

この点、要チェックです。

自動車運送事業に係る交通事故要因分析報告書(平成 21 年度) 
[第2分冊] 
事業用自動車の運転者の健康管理に係るマニュアル 
平成 22 年7月 1 日 
国 土 交 通 省 自 動 車 交 通 局 
自動車運送事業に係る交通事故要因分析検討会



【手順2 医師からの意見等を踏まえた対応】 

(1)就業上の措置の決定 
事業者は、手順1の医師からの意見等を踏まえ、運転者について、業務転換、
乗務時間の短縮、夜間乗務の回数の削減等の就業上の措置を決定する必要があ
る。 

(2)運転者の健康管理 

① 運転者の健康情報の整理 
手順1の医師からの意見等に基づき、以下の事項を乗務員台帳(旅客)・
運転者台帳(貨物)に記録して整理する必要がある。 
ア 運転者の健康状態(疾病等、治療、服薬等) 
イ 点呼時に確認すべき事項(手順3(1)②の確認事項) 
ウ 乗務中に注意すべき事項及び乗務中に健康状態が悪化した場合の対処
方法 
なお、健康情報は個人のプライバシーを含むため、その取り扱いに注意す
る必要がある。 

② 点呼記録簿 
点呼記録簿において、健康診断の結果等により異常の所見がある運転者又
は就業上の措置を講じた運転者が一目で見てわかるように運転者氏名の横
に、疾病に応じて決めたマーク(*等)を付与しておくと、点呼を行う運行
管理者が管理しやすい。 

③ 運転者の健康管理環境の整備 
運転者の服薬の時間、体調のリズム、通院する時間等に配慮して乗務割を
作成するなどにより、運転者が適切に健康管理できる環境を整えるべきであ
る。 
また、事業者は、運転者が疾病、体調不良等により医師にかかる際には、
運転者に以下のことを指示することが望ましい。
 
【事業者が医師にかかる運転者に指示する事項】 
○ 運転者自身が職業ドライバーであることを医師に伝える。 
○ 処方薬に、運転に支障を及ぼす副作用(眠気などの症状)が出現する 
可能性がないか、医師に確認する。 
○ 運転者の勤務時間が不規則であることを伝え、服薬のタイミング等につ
いて、医師から指導を受ける。 11 


(3)運転者の健康状態の継続的な把握 
事業者は、定期の健康診断等により、運転者の健康状態を継続的に把握する
とともに、その結果に応じて就業上の措置を見直す必要がある。 12 


2.乗務前の判断・対処 

【手順3】 

(1)乗務前点呼における乗務判断 
乗務前の点呼(注)において、事業者(運行管理者)は、運転者に対して①及
び②のとおり確認を行って、運転者が安全に乗務できる健康状態かどうかを判
断し、乗務の可否を決定する必要がある。 
なお、この際に運転者が体調不良を隠さず、正直に体調が悪いことを報告で
きるような雰囲気を常日頃から醸成しておくことが重要である。 
(注)点呼(旅客自動車運送事業運輸規則第24号、貨物自動車運送事業輸 
送安全規則第7条) 
事業者は、点呼時に運転者の健康状態について次のとおり確認するこ
とが義務付けられている。 
自動車運送事業者は、運行上やむを得ない場合を除き、運転者が乗務
する前に対面による点呼を行うことが義務付けられている。なお、対面
による点呼が実施できない場合には、電話又は業務無線等により、運転
者と直接対話できる方法で点呼を行うことができる。 
また、点呼においては、以下のことを自動車運送事業者が行うことが
義務付けられている。 

ア 酒気帯びの有無及び疾病、疲労その他の理由により安全な運転をす
ることができないおそれの有無等について確認する。 

イ 運行の安全を確保するために必要な指示を運転者に対して行う。
(運転者の体調が優れない場合は、乗務させない 等) 

① 乗務前点呼における確認事項 
乗務前の点呼において運転者の健康状態を把握するため、運転者に対して
次のとおり基本的事項の確認を行うべきである。 

ア 健康状態の確認手順 
○ 運転者を指定した至近距離(立ち位置を足型等で明示)において、イ 
に該当するものがないかを確認する。 
○ その際、運転者の顔色、声色等運転者自身の様子を併せて確認するこ
とにより、運転者の健康状態を確認する。 
※ 健康状態が悪いと声に兆候が現れやすいため、必ず運転者に声を出させる。 
 
イ 確認すべき事項の例 
○ 熱はないか 
○ 疲れを感じないか 13 
○ 気分が悪くないか 
○ おなかをこわしていないか 
○ 眠気を感じないか 
○ 怪我などで痛みを我慢していないか 
○ 運転上悪影響を及ぼす薬を服用していないか 
○ その他健康状態に関して何か気になることはないか 等 
※ 疾病のみならず、痛みの伴う怪我が原因で運転者が運転中に注意散漫になる場
合についても、十分に留意する必要がある。 
 
ウ 運転者の特記事項の引継ぎ 
運行管理者が各運転者について気付いた特記事項について運行管理
者間で引継ぎを行い、運転者の健康状態の異常を察知しやすくするよう
に努める。 
※ なお、「確認すべき事項の例」については、乗務前点呼にかかわらず、
運転者自身が常に確認しておくことが望ましい(45 ページ巻末資料 5)。
② 疾病等を治療中の運転者に対する確認事項 
疾病等の治療中の運転者については、乗務前点呼において、①の基本的な
確認事項に加え、乗務員台帳又は運転者台帳(手順2(2)①参照)を参照
しつつ、下記事項を確認するべきである。 
 
【運転者に確認すべき事項の例】 
ア 運転者の健康管理状況に関して、確認すべき事項の例 
○ 疾病を治療するために定期的に通院しているか 
○ 医師に処方された薬をしっかり飲んでいるか 
○ 医師に指示された事項を守っているか 等 
 
イ 運転者の疾病等に応じて、確認すべき事項の例 
<高血圧症> 
○ めまいはないか 
○ 頭が重い、あるいは痛くないか 
○ 動悸がしないか 
○ 脈が乱れることがないか 
 
<心血管系疾患> 
○ 動悸がしないか 
○ 脈が乱れたり、極端におそくなることがないか 
○ 息切れはしないか 14 
○ めまいはないか 
○ 気分はどうか 
○ 胸痛はないか 
<糖尿病> 
○ のどが異常にかわくことがないか 
○ だるさ、疲れがひどくなっていないか 
○ 目だって痩せてきていないか 
○ 頻尿・多尿ではないか 
○ 冷や汗が出る感じがないか(低血糖のおそれあり) 
○ めまいがしたり、著しい倦怠感があることはないか 
○ 気分はどうか 
○ 動悸がしないか 
○ 脈が乱れたり、極端におそくなることがないか 
○ 息切れはしないか 
○ 頭が重い、あるいは痛くないか 
○ 胸痛はないか 
* 糖尿病である場合、高血圧症や心血管系疾患を併発するおそれがあるため、 
高血圧症や心血管系疾患で見られる症状である*の項目についても併せて確 
認する必要がある。 
※ これらは、乗務前点呼にかかわらず、運転者自身が常に確認しておく
ことが望ましい(47 ページ巻末資料6)。 

(2)点呼の結果、運転者が乗務できない場合の対処 

① 代わりの運転者の手配方法等の明確化 
乗務前点呼の結果、運転者が乗務できなくなる場合に備えて代替措置(代
わりの運転者の手配、下請けの活用等)をあらかじめ定めておくことが安全
上極めて重要である。 
これらの代替措置がないと、運転者が業務上安全に乗務できる健康状態で
ないにもかかわらず、業務上の配慮から無理な乗務を強いられる可能性が考
えられる。 
【代替措置の例】 
 疾病等により運転できない運転者の後に運行する予定の運転者を運行管理
者の指示で順次前倒しして配置を行い、その間に代わりとなる運転者を探すこ
とにする。 
 
* 15 
② 乗務できなかった運転者への対処
運転者の健康状態が回復した場合でも、通常どおりの業務を行うには危険
が伴う可能性があることから、事業者は、運転者に医師の診断を受けさせ、
運転者の健康状態についての医師からの意見により、今後の乗務を検討する
必要がある。 
セミナーは無事終了しました。

受験生の皆さんから「必ず合格する」と決意表明と
なみなみならぬ覚悟を見せていただきました。

後は信じて実行するのみです。

私も今日はいつもより緊張しました。

今日もお話しましたが、合格と不合格の違いは1問~3問のでき次第です。

最後まであきらめずに今日お話したことを実践してください。
必ず合格できます。

ありがとうございました。
(今日は写真NGの方がいたのでこの写真です)










今日は実務でどうやって点呼を実施しているかお話します。

写真に写っているのが実際使っているアルコール検知器です。


どうやって使うかというと横にストローの太いやつを差し込むようになっていて

そこから息を吹き込む。

そうすると息のなかのアルコールがチェクされます。

同時にアイホーンで本人が息を吹き込んでいるその瞬間の姿を

写真に取る。

その結果データと写真が同時にアイホーンからパソコンに

送られ毎日の日報として作成される。

日付と時間が記録されるので「ずる」ができないようになっています。

朝の点呼は運行管理者の補助者が実施してます。

ココで問題です。

アルコール検知器はどこに備え付ける。
アルコール検知器、結果は道路交通法の基準に違反してなければいい。
点呼は補助者が実施していい。
補助者が点呼できる範囲は。
補助者はどうしたらなれる。
点呼の記録の保存期間は何年。
乗務後の点呼でアルコール検知器でのアルコールのチェックは必要か。

ココらへんから、運行管理者の試験問題が出るのは「点呼」が安全な運行、交通事故を無くすために
とても重要だから。

そして、重大事故を引き起こす事業者はこれをいい加減におこなっている。
だから、運行管理者の業務はとても重要で意義がある。