問6。
問題を見てみましょう。
問 6 一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の過労運転の防止等に関する貨物自動車運送事業輸送安全規則等の規定についての次の記述のうち、正しいものを 1 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
答えは4。
選択肢を見てみましょう。
1.事業者は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者(以 下「運転者」という。)を常時選任しておかなければならず、この場合、選任する運転者は、日々雇い入れられる者、3 ヵ月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(14 日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。法律を見てみましょう。
法律を見てみます。
貨物自動車運送事業輸送安全規則です。
(過労運転の防止)
第三条 一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)を常時選任しておかなければならない。
2 前項の規定により選任する運転者は、日々雇い入れられる者、二月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。
3ヶ月ではなく2ヶ月、答えは誤り。
選択肢を見てみましょう。
2.運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間(ただし、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(労働省告示) の規定において厚生労働省労働基準局長が定めることとされている自動車運転者がフェリーに乗船する場合における休息期間を除く。)は、168 時間を超えてはならない。
法律を見てみましょう。
(1)貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準(平成 13 年国土交通省告示第 1365 号)
貨物自動車運送事業者が運転者の勤務時間及び乗務時間を定める場合の基準は、運転者の労働時間等の改善が過労運転の防止にも資することに鑑み、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第七号。以下「改善基準告示」という。)とする。なお、運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間(ただし、改善基準告示第四条第三項において厚生労働省労働基準局長が定めることとされている自動車運転者がフェリーに乗船する場合における休息期間を除く。)は百四十四時間を超えてはならない。
168時間ではなく144時間。よって答えは誤り。
選択肢を見てみましょう。
3.事業者は、乗務員の身体に保有するアルコールの程度が、道路交通法施行令第 44 条の 3(アルコールの程度)に規定する呼気中のアルコール濃度 1 リットルにつき 0.15 ミリグラム以下であれば事業用自動車に乗務させてもよい。
法律を見てみましょう。
事業者は、乗務員の身体に保有するアルコールの程度が、道路交通法施行令第44条の3(アルコールの程度)に規定する呼気中のアルコール濃度1リットルにつき0.15ミリグラム以上であるか否かを問わず、酒気を帯びた状態であれば当該乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。
よって答えは誤り。
選択肢を見てみましょう。
4.特別積合せ貨物運送を行う事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る運行系統で あって起点から終点までの距離が 100 キロメートルを超えるものごとに、所定の事 項について事業用自動車の乗務に関する基準を定め、かつ、当該基準の遵守について乗務員に対する適切な指導及び監督を行わなければならない。
法律を見てみましょう。
特別積合せ貨物運送を行う事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る運行系統で あって起点から終点までの距離が 100 キロメートルを超えるものごとに、所定の事項について事業用自動車の乗務に関する基準を定め、かつ、当該基準の遵守について乗務員に対する適切な指導及び監督を行わなければならない。
よって答えは正しい。