問24。
5.実務上の知識及び能力
問題を見てみましょう
問 24 点呼の実施等に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
答えは1、不適。2、不適。3、不適。4、適。
選択肢を見てみましょう。
1.乗務前の点呼における酒気帯びの有無を確認するため、アルコール検知器を使用しなければならないとされているが、アルコール検知器を使用する理由は、身体に保有しているアルコールの程度を測定し、道路交通法施行令で定める呼気 1 リットル当たり 0.15 ミリグラム以上であるか否かを判定するためである。
通達を見てみましょう。
貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について
第7条点呼等
(9)「酒気帯びの有無」は、道路交通法施行令第44条の3に規定する血液中のアルコ ール濃度0.3mg/mℓ又は呼気中のアルコール濃度0.15mg/ℓ以上であるか否かを問わないものである。
よって選択肢は不適。
選択肢を見てみましょう。
2.配送業務である早朝の乗務前点呼において、これから乗務する運転者の目が赤く眠そうな顔つきであったため、本人に報告を求めたところ、連日、就寝が深夜 2 時頃と遅く寝不足気味ではあるが、何とか乗務は可能であるとの申告があった。このため運行管理者は、当該運転者に対し途中で眠気等があった時には、自らの判断で適宜、休憩を取るなどして運行するよう指示し、出庫させた。
本人の顔つきが眠そうであり、寝不足気味であったならば、本人から「乗務は可能であるとの申告」があっても乗務させてはいけない。
また、「運転者に対し途中で眠気等があった時には、自らの判断で適宜、休憩を取るなどして運行するよう指示」は「運転者に運行の可否を判断させること」は運行管理者として指示してはいけない。判断は運行管理者が行う。
よって選択肢は不適。
選択肢を見てみましょう。
3.運行管理者は、乗務開始及び乗務終了後の運転者に対し、原則、対面で点呼を実施しなければならないが、遠隔地で乗務が開始又は終了する場合、車庫と営業所が離れている場合、又は運転者の出庫・帰庫が早朝・深夜であり、点呼を行う運行管理者が営業所に出勤していない場合等、運行上やむを得ず、対面での点呼が実施できないときには、電話、その他の方法で行っている。
通達を見てみましょう。
貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について
第7条点呼等
1. 第1項、第2項及び第3項関係(別紙2参照)
(1) 「運行上やむを得ない場合」とは、遠隔地で乗務が開始又は終了するため、乗務前点呼又は乗務後点呼を当該運転者が所属する営業所において対面で実施できない場合等をいい、車庫と営業所が離れている場合及び早朝・深夜等において点 呼執行者が営業所に出勤していない場合等は「運行上やむを得ない場合」には該当しない。
よって選択肢は不適。
選択肢を見てみましょう。
4.乗務前の点呼において運転者の健康状態を的確に確認することができるようにするため、健康診断の結果等から異常の所見がある運転者又は就業上の措置を講じた運転者が一目で分かるように、個人のプライバシーに配慮しながら点呼記録表の運転者の氏名の横に注意喚起のマークを付記するなどして、これを点呼において活用している。
何回か過去問に出題された問題です。
個人のプライバシーに配慮しながら点呼記録表の運転者の氏名の横に注意喚起のマークを付記するなどして、健康診断の結果等から異常の所見がある運転者又は就業上の措置を講じた運転者が一目で分かるようにすることは適切てある。
よって選択肢は適
