試験問題解説、29年2回試験(30年3月実施)、問10、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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問題文を見てみましょう。

問 10 自動車の検査等についての次の記述のうち、正しいものを 2 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

答えは、2、3。

選択肢を見てみましょう。

1.自動車は、指定自動車整備事業者が継続検査の際に交付した有効な保安基準適合標章を表示している場合であっても、自動車検査証を備え付けなければ、運行の用に供してはならない。

法律を見てみましょう。
車両法94条の5第11項

(保安基準適合証等)
第94条の5 
11 第1項の規定による自動車検査員の証明を受けた自動車が国土交通省令で定めるところにより当該証明に係る有効な保安基準適合標章を表示しているときは、第58条第1項及び第66条第1項の規定は、当該自動車について適用しない。


参考 58条第1項
(自動車の検査及び自動車検査証)
第58条 自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

第66条第1項
(自動車検査証の備付け等)
第66条 自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

よってこの問題文は誤り。
条文を要約すると「指定自動車整備事業者が交付した有効な保安基準適合標章を表示しているときは自動車は、自動車検査証を備え付けなくても当該自動車を運行の用に供することができる。」

よって選択肢は誤り。


選択肢を見てみましょう。

2.自動車の使用者は、継続検査を申請する場合において、道路運送車両法第 67 条(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査)の規定による自動車検査証の記入の申請をすべき事由があるときは、あらかじめ、その申請をしなければならない。

法律を見てみましょう。
(継続検査)
第六十二条 5 自動車の使用者は、継続検査を申請しようとする場合において、第六十七条第一項の規定による自動車検査証の記入の申請をすべき事由があるときは、あらかじめ、その申請をしなければならない。

よって選択肢は正しい。

選択肢を見てみましょう。

3.国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使用者が、天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができないと認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間を、期間を定めて伸長する旨を公示することができる。

法律を見てみましょう。

第六十一条の二 国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使用者が、天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができないと認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間を、期間を定めて伸長する旨を公示することができる。

よって選択肢は正しい。

選択肢を見てみましょう。

4.自動車に表示されている検査標章には、当該自動車の自動車検査証の有効期間の起算日が表示されている。

法律を見てみましょう。

国土交通省の資料を参考に覚えてください。

少し長いですがこちらをご覧ください。
最終ページにサンプル画像があります。


「有効期限の起算日」ではなく「満了日」

よって選択肢は誤り。

 

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