試験問題解説、29年2回試験(30年3月実施)、問1、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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本日より、30年3月実施の試験問題解説を始めます。

問1 一般貨物自動車運送事業に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

答えは、1と3です。

それではそれぞれの法律を見てみましょう。

貨物自動車運送事業法です。

選択肢を見てみましょう。

1.一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなけれぱならない。

法律を見てみましょう。

(一般貨物自動車運送事業の許可)
第三条 一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

よって、答えは、正しい。

2.一般貨物自動車運送事業の許可の取消しを受けた者は、その取消しの日から1年を経過しなければ、新たに一般貨物自動車運送事業の許可を受けることができない。

法律を見てみましょう。

(欠格事由)
第五条 次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の許可を受けることができない。

二 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知が到達した日(同条第三項により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。)前六十日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第四号において同じ。)であった者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む。)


「その取消しの日から1年を経過しなければ」ではなく、「その取消しの日から二年を経過しない者」
よって、答えは誤り。

3.国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業の許可の申請において、その事業の計画が過労運転の防止その他輸送の安全を確保するため適切なものであること等、法令で定める許可の基準に適合していると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。

(許可の基準)
第六条 国土交通大臣は、第三条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
一 その事業の計画が過労運転の防止その他輸送の安全を確保するため適切なものであること。

よって、答えは正しい。

4.一般貨物自動車運送事業者は、運送約款を定め、又はこれを変更しようとけるときは.あらかじめその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。 

(運送約款)
第一〇条 一般貨物自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

「あらかじめその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。」ではなく「国土交通大臣の認可を受けなければならない」

よって、答えは、誤り。

 

一言。

 

過去問をやっていれば正解できた問題です。

 

 

 

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