29年1回試験問題解説、問21、改善基準・拘束時間休息時間の特例、寺子屋塾運行管理者 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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8月27日実施の試験問題の解説です。

 

4.労働基準法関係

問21です。

問21「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準」という。)及び厚生労働省労働基準局長の定める「一般乗用旅客自動車運送事業以外の事業に従事する自動車運転者の拘束時間及び休息期間の特例について」(以下「特例基準」という。)に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。ただし、隔日勤務には就いていない場合とする。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。


答えは2.3.です。

設問文を見てみましょう。

1.使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者(以下「トラック運転者」という。)に労働基準法第35条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は4週間について3回を超えないものとし、当該休日の労働によって改善基準第4条第1項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度を超えないものとする。

法律を見てみましょう。

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準

(貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)
第4条
 使用者は、貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項の貨物自動車運送事業をいう。以下同じ。)に従事する自動車運転者の拘束時間、休息期間及び運転時間については、次に定めるところによるものとする。

5
 使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に法第35条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は2週間について1回を超えないものとし、当該休日の労働によって第1項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度を超えないものとする。

「4週間について3回を超えないもの」ではなく「2週間について1回を超えないもの」である。

選択肢は誤り。



選択肢を見てみましょう。

2.労使当事者は、時間外労働協定においてトラック運転者に係る一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、当該一定期間は、2週間及び1ヵ月以上3ヵ月以内の一定の期間とするものとする。

法律を見てみましょう。

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準

(貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)
第4条
 使用者は、貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項の貨物自動車運送事業をいう。以下同じ。)に従事する自動車運転者の拘束時間、休息期間及び運転時間については、次に定めるところによるものとする。

4
 労使当事者は、時間外労働協定において貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に係る一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、当該一定期間は、2週間及び1箇月以上3箇月以内の一定の期間とするものとする。

よって選択肢は正しい。


選択肢を見てみましょう。

3.トラック運転者が勤務の中途においてフェリーに乗船する場合における拘束時間及び休息期間は、フェリー乗船時間(乗船時刻から下船時刻まで)については、原則として、休息期間として取り扱うものとし、この休息期間とされた時間を改善基準第4条の規定及び特例基準により与えるべき休息期間の時間から減ずることができるものとする。ただし、その場合においても、減算後の休息期間は、2人乗務の場合を除き、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの間の時間の2分の1を下回ってはならない。

法律を見てみましょう。

一般乗用旅客自動車運送事業以外の事業に従事する自動車運転者の拘束時間及び休息期間の特例について

4 自動車運転者がフェリーに乗船する場合 
自動車運転者が勤務の中途においてフェリーに乗船する場合における拘束時間及び休息期間は、次のとおり取り扱うものとする。 
⑴ 貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者のフェリー乗船時間(a)は、原則として、休息期間として取り扱うものとする。 
 
 
⑶ 上記⑴及び⑵により休息期間とされた時間を改善基準第4条第1項第3号及び第5条第1項第3号の規定(ただし、2人乗務の場合には上記2、隔日勤務の場合には上記3の⑵)により与えるべき休息期間の時間から減ずることができるものとする。ただし、その場合においても、減算後の休息期間(c)は、二人乗務の場合を除き、フェリー下船時刻から勤務終了時刻ま での間の時間(b)の2分の1を下回ってはならないものとする。 

よって選択肢は正しい。




選択肢を見てみましょう。

4.使用者は、業務の必要上、トラック運転者(1人乗務の場合)に勤務の終了後継続8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、当分の間、一定期間における全勤務回数の2分の1を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができるものとする。この場合において、分割された休息期間は、1日(始業時刻から起算して24時間をいう。)において1回当たり継続4時間以上、合計8時間以上でなければならないものとする。

法律を見てみましょう。

一般乗用旅客自動車運送事業以外の事業に従事する自動車運転者の拘束時間及び休息期間の特例について

1 業務の必要上、勤務の終了後継続8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合 
⑴ 業務の必要上、勤務の終了後継続8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、当分の間、一定期間における全勤務回数の2分の1を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び後続時間の経過直後に分割して与えることができるものとする。この場合において、分割された休息期間は、1日(始業時刻から起算して24時間をいう。 )において1回当たり継続4時間以上、合計10時間以上でなければならないものとする

1回当たり継続4時間以上、合計8時間以上」ではなく「1回当たり継続4時間以上、合計10時間以上」である。

よって選択肢は誤り。

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