試験まで後19日です。
過去10回分以上の過去問を分析して全体を100%として出題傾向の高い分野を集中的に解説していきます。
引き続き
「道路交通法」です。
この分野では出題総数30問のうち5問が出題されます。
今回は下記の出題頻度が多い問題のうち「用語」について解説します。
分析結果は
01積載制限 過積載 36設問 16.4%
02用語 28設問 12.7%
03交通事故の措置 16設問 7.3%
04交差点における通行方法等 20設問 9.1%
この4つの分野で全体の出題数の45%を占めています。
前回は、この内、用語の設問 をすべてピックアップしました。
試験までには何回も繰り返して、復習して必ず、自分のものにしておいてください。
それでは今回は「交通事故の措置」です。
道路交通法は広い範囲から一般的な問題が題されます。
本当に基本的な問題ですので必ず押さえておいてください。
今回も前回同様、過去に出題された問題をすべてピックアップします。
今回は出題された試験年度もアップします。
過去に同じ条文から4回、4問出題されています。
この問題はそろそろ出題されそうです。
それでは始めます。
27年1回試験
交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、( A )し、道路における( B )する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び( C )並びに破壊した物及びその破壊の程度、( D )並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
1.事故状況を確認 2.負傷者を救護 3.当該交通事故に係る車両等の積載物 4.安全な駐車位置を確保 5.事故関係車両の数 6.負傷者の負傷の程度 7.危険を防止 8.当該交通事故に係る発生の経緯
正解 A2 B7 C6 D3(道交法72条1項)
交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、(負傷者を救護)し、道路における(危険を防止)する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び(負傷者の負傷の程度)並びに損壊した物及びその損壊の程度、(当該交通事故に係る車両等の積載物)並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
26年臨時
交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、( A )し、道路における( B )する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。)の警察官に当該交通事故が発生した( C )、当該交通事故における死傷者の数及び( D )並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
A 1.負傷者を救護 2.救急車を要請
B 1.運行を確保 2.危険を防止
C 1.原因及び道路の状況 2.日時及び場所
D 1.負傷者の負傷の程度 2.関係車両の数
答え
A:負傷者を救護・
B:危険を防止・
C:日時及び場所・
D:負傷者の負傷の程度
25年1回
交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、( A )し、道路における( B )する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。)の警察官に当該交通事故が発生した( C )、当該交通事故における死傷者の数及び( D )並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
A 1.安全な駐車位置を確保 2.非常点滅表示灯を点灯 3.負傷者を救護
B 1.危険を防止 2.円滑な運行を確保 3.事故の状況を確認
C 1.原因及び道路の状況 2.日時及び場所 3.現場の目撃者の有無
D 1.関係車両の数 2.負傷者の負傷の程度 3.負傷者の年齢及び性別
答えは
A→3 B→1 C→2 D→2
交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、( A )し、道路における( B )する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。)の警察官に当該交通事故が発生した( C )、当該交通事故における死傷者の数及び( D )並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
1.原因及び道路の状況 2.関係車両の数 3.運行を確保 4.負傷者の負傷の程度 5.負傷者を救護 6.救急車を要請 7.危険を防止 8.日時及び場所
答えは
A-5 B-7 C-8 D-4
交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、(負傷者を救護)し、道路における(危険を防止)する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。)の警察官に当該交通事故が発生した(日時及び場所)、当該交通事故における死傷者の数及び(負傷者の負傷の程度)並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。。
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交通事故の措置は運転手に日頃から周知しなければならない重要事項です。
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今回の試験で終わりにする。
「背水の陣」で試験に立ち向かう。
今回合格できなかったら二度と合格することができない。
この覚悟で試験に望みましょう。
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