試験まで後22日です。
過去10回分以上の過去問を分析して全体を100%として出題傾向の高い分野を集中的に解説していきます。
引き続き
「道路車両法」です。
この科目は出題問題数が30問のうち4問です。
ですから、あまり多くの項目からは出題されません。
つぎに出題比率が15%以上の項目から説明していきます。
四番目は 「登録と移転」です。
重要な分野です。
解答のポイントは
過去問をすべてチェックします。
28年2回試験から24年1回試験までを遡っても全部で28設問です。
同じ問題が何回も繰り返し出題されています。
これだけを完璧にやれば合格点は確保できます。
出題されたすべての設問文をピックアップしますので、過去問で出題された問題は完璧に正解することができるようにしてください。
1.登録自動車の所有者は、当該自動車の使用者が道路運送車両法の規定により自動車の使用の停止を命ぜられ、同法の規定により自動車検査証を返納したときは、遅滞なく、当該自動車登録番号標及び封印を取りはずし、自動車登録番号標について国土交通大臣の領置を受けなければならない。
正しい。
2.自動車は、自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、運行の用に供してはならない。
正しい。
3.登録自動車の使用者は、当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解 体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したときは、速やかに、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。
誤り。
4.自動車の所有者は、当該自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から 15 日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
正しい。
1.登録自動車の所有者の住所に変更があったときは、所有者は、その事由があった日から 15 日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
1.正しい。
2.自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があったときは、法令で定める場合を除き、その事由があった日から 15 日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。
2.正しい。
3.臨時運行の許可を受けた自動車を運行の用に供する場合には、臨時運行許可番号標及びこれに記載された番号を見やすいように表示し、かつ、臨時運行許可証を備え付けなければならない。また、当該臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、 その日から15 日以内に、当該臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を行政庁に返納しなければならない。
3.誤り。
4.登録自動車の所有者は、当該自動車の自動車登録番号標の封印が滅失した場合には、国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受けなければならない。
4.正しい。
1.自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号の表示は、国土交通省令で定めるところにより、自動車登録番号標を自動車の前面及び後面の任意の位置に確実に取り付けることによって行うものとする。
誤り
2.臨時運行の許可を受けた自動車を運行の用に供する場合には、臨時運行許可番号標及びこれに記載された番号を見やすいように表示し、かつ、臨時運行許可証を備え付けなければならない。また、当該臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に、当該臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を行政庁に返納しなければならない。
正しい
3.登録自動車の所有者は、自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日から5日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。
誤り
4.自動車の所有者は、当該自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
正しい
1.登録自動車の所有者は、自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日から15日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。
正しい
2.臨時運行の許可を受けた自動車を運行の用に供する場合には、臨時運行許可番号標及びこれに記載された番号を見やすいように表示し、かつ、臨時運行許可証を備え付けなければならない。また、当該臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から15日以内に、当該臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を行政庁に返納しなければならない。
誤り
3.登録自動車の所有者の住所に変更があったときは、所有者は、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
誤り
4.自動車の所有者は、当該自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
正しい
1.登録自動車について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
正しい
2.登録自動車の所有者は、当該自動車の自動車登録番号標の封印が滅失した場合には、国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受けなければならない。
正しい
3.自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号の表示は、国土交通省令で定めるところにより、自動車登録番号標を自動車の前面(法令により前面の自動車登録番号標を省略することができる場合を除く。)及び後面の任意の位置に確実に取り付けることによって行うものとする。
誤り
4.登録自動車の所有者は、自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日から15日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。
正しい
1 登録自動車の所有者は、自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日から15日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。
正しい
2 自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号の表示は、国土交通省令で定めるところにより、自動車登録番号標を自動車の前面(前面の自動車登録番号標を省略することができる場合を除く。)及び後面の任意の位置に確実に取り付けることによって行うものとする。
誤り
3 臨時運行の許可を受けた自動車を運行の用に供する場合には、臨時運行許可番号標及びこれに記載された番号を見やすいように表示し、かつ、臨時運行許可証を備え付けなければならない。また、当該臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から15日以内に、当該臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を行政庁に返納しなければならない。
誤り
4 自動車の所有者は、当該自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
正しい
移転登録に関して
1 登録自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したとき
。 誤り
2 登録自動車の使用の本拠の位置に変更があったとき。
誤り
3 登録自動車について所有者の変更があったとき。
正しい
4 登録自動車の所有者の氏名若しくは名称又は住所に変更があったとき。
誤り
いかがでしょうか。
前回と同じようにまとめると過去問も効率よく理解できます。
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