5つの試験分野の関係性、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

運行管理者試験の5分野の中で点数の取りやすい分野は

15問、50%を占めている道路車両法4問、道路交通法5問、労働基準法6問。

反対に正解しにくく点数の取りにくい分野は

15問、50%を占めている貨物自動車運送事業法8問と実務上の知識及び能力7問。
 
ここまではいいですね。
 
それでは、もう少し詳しい説明していきましょう。
 
4種類の法律の違い。
 
運行管理者にとってこれらの法律はどういう位置づけか。
 
まず、運行管理者の業務を規定しているのは貨物自動車運送事業法です。
 
運行管理者の存在意義や実際の業務を行う上での事項を規定しています。
 
そして、その他の法律。
 
道路車両法、道路交通法、労働基準法の3つ。
 
これらの法律は運行管理者のことは何も触れていません。
 
運行管理者以外にもこれらの法律を理解して、法律の規定に基づいて仕事をしている人は大勢います。
 
もうわかりましたよね。
 
そうです。
 
そのとおりです。
 
これらの3つの法律は運行管理者が業務を行う上で必ず知っていなければならない法律です。
 
仕事をする上で必ず理解しておいてください。
 
という法律です。
 
ですから、貨物自動車運送事業法に比べて浅く広く知っていてほしい法律なんです。
 
4つの法律の中で貨物自動車運送事業法だけが他の法律に比べてより運行管理者に深い知識と理解が求められているのです。
 
最後に「実務上の知識及び能力」はこれらの法律とは全く違う種類の分野です。
 
みなさんが実際に運行管理者になったら、法律の運用上迷う問題や実際の安全な運行にすぐに役に立つ実践的具体的な知識や能力を問う分野です。
 
これが貨物自動車運送事業法と実務上の知識及び能力が他の法律より難しい理由です。
 
どうでしょう。
 
5つの分野の関係性がなんとなくおわかりになったでしょうか。
 
これからは、これを頭に入れて勉強を進めてください。