アルコール検知器の保持の2、点呼、寺子屋塾運行管理者。今回は、アルコール検知器について押さえるべきことの続きです。点呼時において酒気帯びの有無とは道路交通法で定める呼気1リットルあたり0.15ミリグラム以上であるかいなかを問わない。ゼロでなければアウトです。また、「アルコール検知器を営業所ごとに備え」とは営業所か営業所の車庫に設置されたもの。または、営業所に設置又は営業所に属する事業用自動車んい設置されているものをいう。この2点は必ず押さえておいてください。