試験まであと54日です。
今回からは貨物自動車運送事業法です。
最近は重要事項となりました。
運行管理者の講習です。
26年2回
1.事業者は、新たに選任した運行管理者に、選任届出をした日の属する年度(やむを得ない理由がある場合にあっては、当該年度の翌年度)に基礎講習又は一般講習(基礎講習を受講していない当該運行管理者にあっては、基礎講習)を受講させなければならない。
2.事業者は、次の(1)又は(2)の場合には、当該事故又は当該処分(当該事故に起因する処分を除く。以下「事故等」という。)に係る営業所に属する運行管理者に、事故等があった日の属する年度及び翌年度(やむを得ない理由がある場合にあっては、当該年度の翌年度及び翌々年度、国土交通省令の規定により既に当該年度に基礎講習又は一般講習を受講させた場合にあっては、翌年度)に基礎講習又は一般講習を受講させなければならない。(1)死者又は重傷者(法令に定める傷害を受けた者)を生じた事故(以下「事故」という。)を引き起こした場合(2)貨物自動車運送事業法第33条(許可の取消し等)の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。以下 「処分」という。)の原因となった違反行為をした場合
3.事業者は、運行管理者に、国土交通省令の規定(新たに選任した運行管理者、事故を引き起こした場合又は処分の原因となった違反行為をした場合には、事故等に係る営業所に属する運行管理者に、基礎講習又は一般講習を受講させなければならない。)により最後に基礎講習又は一般講習を受講させた日の属する年度の翌々年度以後2年ごとに基礎講習又は一般講習を受講させなければならない。
4.事業者は、事故を引き起こした場合又は処分の原因となった違反行為をした場合には、事故等に係る営業所に属する運行管理者(当該営業所に複数の運行管理者が選任されている場合にあっては、統括運行管理者及び事故等について相当の責任を有する者として運輸管理部長又は運輸支局長(以下「運輸支局長等」という。)が指定した運行管理者)に、当該事故の報告書を運輸支局長等に提出した日又は当該処分のあった日(運輸支局長等の指定を受けた運行管理者にあっては、当該指定の日)から1年(やむを得ない理由がある場合にあっては、1年6ヵ月)以内においてできる限り速やかに特別講習を受講させなければならない。
答えは。
1.正しい 運行の管理に関する講習の種類を定める告示 4 条 1 項
2.正しい 運行の管理に関する講習の種類を定める告示 4 条 2 項
3.正しい 運行の管理に関する講習の種類を定める告示 4 条 3 項
4.誤り。
第5条 特別講習
一般貨物自動車運送事業者等は、前条第2項各号に掲げる場合には、事故等に係る営業所に属する運行管理者(当該営業所に複数の運行管理者が選任されている場合にあっては、統括運行管理者及び事故等について相当の責任を有する者として運輸管理部長又は運輸支局長が指定した運行管理者)に、事故等があった日(運輸管理部長又は運輸支局長の指定を受けた運行管理者にあっては、当該指定の日)から1年(やむを得ない理由がある場合にあっては、1年6ヶ月)以内においてできる限り速やかに特別講習を受講させなければならない。
事故等があった日から1年です。
当該事故の報告書を運輸支局長等に提出した日又は当該処分のあった日
ではありません。
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