試験まであと57日です。
前回に続きです。
記録の保存期間についてです。
毎日記録するものは1年。
人事記録や(事故記録)のように常備備え付ける記録は3年です。
これは、何年も前からこのブログでも公開している覚え方です。
実例をあげて説明します。
25年二回試験問題です。
1.事業用自動車に係る事故が発生した場合には、事故の発生日時等所定の事項を記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において1年間保存しなければならない。
2.事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該乗務を行った運転者ごとに乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離等所定の事項を記録させ、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。
3.運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る運転者台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを1年間保存しなければならない。
4.車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。
答えは。
1.誤り 事故の記録の保存期間は、3年間である。
2.正しい
3.誤り。 運転者台帳の保存期間は、3年間である。
4.正しい→誤り 貨物自動車運送事業輸送安全規則が改正され、一般貨物自動車運送事業者等の事業用自動車のうち、運行記録計による記録及び当該記録の保存を行うことを義務付ける対象を「車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車」から「車両総重量が7トン以上又は最大積載量が4トン以上の普通自動車である事業用自動車」に拡大されることとなりました。(公布:平成26年12月1日 施行:新車は平成27年4月1日、その他の車両は平成29年4月1日)
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改正前は答えは「正しい」でした。
改正点を正しい記述にすれば1年間は正しい答えです。
理解できましたか。
寺子屋塾式合格法は信じて実践できるかが鍵です。
何ごとも同じですが、信じられず、不安を覚えながらやることが一番いけません。
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