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点呼の続きです
点呼11
26年臨時でもう一問です。
1.乗務前の点呼における運転者の酒気帯びの有無について、アルコール検知器が故障により作動しない場合は、運転者から前日の飲酒の有無についての報告と、当該運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等による確認をしなければならない。この確認により、酒気を帯びていないと判断できれば、当該運転者を乗務させてもよい。
2.乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務を行う運転者に対しては、乗務前及び乗務後の点呼の他に、当該乗務途中において少なくとも1回電話等により点呼(中間点呼)を行うこととされている。この点呼においては、乗務する事業用自動車の日常点検の実施についての報告を求めなくてもよい。
3.乗務前の点呼において、酒気帯びの有無を確認するためアルコール検知器を使用しなければならないとされているが、アルコール検知器による酒気帯びの有無の判定は、道路交通法施行令第44条の3(アルコールの程度)に規定する呼気中のアルコール濃度1リットル当たり0.15ミリグラム以上であるか否かではなく、アルコールが検知されるか否かによって行う。
4.運転者が受診した定期健康診断の結果、すべて異常なしとされた運転者については、健康管理が適切に行われ健康に問題がないと判断されるため、乗務前の点呼における安全な運転をすることができない恐れがあるか否かの確認は、本人から体調不良等の報告があった場合に行うこととしている。
答えは。
1.適切でない 酒気帯びの有無についての確認は、必ずアルコール検知器を用いて行う必要がある。アルコール検知器が故障により作動しなかったからといって、前日の飲酒の有無についての報告、当該運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等による確認だけで乗務させてはならない。
2.適切
3.適切
4.適切でない 乗務前の点呼における安全な運転をすることができないおそれがあるか否かの確認は、健康診断の結果にかかわらず、すべての運転者に対して行わなければならない。
合格したいなら、過去問です。
講座ではその理由をお話ししてます。
何度も読み返してください。
この設問文はとても運行管理者の点呼について参考になります。
必ず、この事項は覚えてください
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