事故報告、どんなときに必要か、過去問。寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

試験まであと147日です。


今回も前回に引き続き「事故の報告」についてお話します。

試験問題としては「事故報告を要する」「要しない」という切り口だ出題されます。

ではどういう問題が出題されるか。

「事故報告」はどんな問題が出題されるか。

イメージを掴んでください。

少し長いですが、出題された問題を引用します。

25年1回試験

1.道路交通法に規定する救護義務違反があった場合には、当該違反があったことを事業者が知った日から30日以内に、自動車事故報告規則に定める自動車事故報告書(以下「報告書」という。)3通を当該事業用自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局長等を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。

2.事業用自動車の装置(道路運送車両法第41条に掲げる装置をいう。)の故障により、自動車が運行できなくなった場合には、国土交通大臣に提出する報告書に当該自動車の自動車検査証の有効期間、使用開始後の総走行距離等所定の事項を記載した書面及び故障の状況を示す略図又は写真を添付しなければならない。

3.事業用自動車が橋脚、架線その他の鉄道施設(鉄道事業法に規定する鉄道施設(軌道法による軌道施設を含む。))を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両(軌道車両を含む。)の運転を休止させた場合には、30日以内に、国土交通大臣への報告書の提出のほか、電話、ファクシミリ装置その他適当な方法により、24時間以内においてできる限り速やかに、その事故の概要を運輸支局長等に速報しなければならない。

4.事業用自動車を含む5両の自動車が関係する衝突事故により、10名の負傷者が生じる事故があった場合には、30日以内に、国土交通大臣への報告書の提出のほか、電話、ファクシミリ装置その他適当な方法により、24時間以内においてできる限り速やかに、その事故の概要を運輸支局長等に速報しなければならない。

1.正しい
2.正しい
3.誤り このような事故があった場合、報告書の提出は必要だが、速報することまでは要しない。
4.正しい

もう2題、過去問で出題された問題を取り上げます。

続きはこちらから



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これだけは覚えておいてください。

運行管理者試験は過去問に始まり、過去問で終わる。

寺子屋塾でも、すべての勉強の中心は過去問です。

参考書は使うとしても知識の確認のためだけです。

寺子屋塾での勉強の手順は

0.過去問に毎日触れる。

1.過去問を分析

2.過去問から出題問題を予想する。

3.予想した問題を徹底的に覚える。

4.最低限の事を絞り込み、やらないことを決める。

5.絞り込んだ事項を徹底的に繰り返し実行します。

やらないことを決めることも大切です。

ムダを省き効率的に勉強を進めていくので易しく確実に合格できます。

シンプルです。

でも、厳しいようですが、自分で実行しない人の合格を保証するものではありません。

最低限の事項をあなたに提案しますが、あなた自身が実行しなければなりません。

だれでも、はじめに、今日からはまじめにコツコツ努力しようと決意します。

でも、人はなかなか習慣を変えることはできません。

1日たち、1週間たち、1ヶ月たち、あーまた、中途半端に時間が過ぎてしまった。

やらない言い訳、後でやればいい、こんなことをみんな繰り返します。

これが普通の人間です。

ですから、寺子屋塾では強制的に勉強を実行するしかない状況を作ります。

寺子屋塾式合格法は。

こちらをご覧ください。

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