試験は3月6日です。
23日、試験までの日数です。
今回は「労働基準法の条文」についてです。
過去問を繰り返し行なっていると頭に残る「キーセンテンス」、「センテンススプリング」ではありません、があります。
この「キーセンテンス」を上げてみます。
これも、何回も繰り返しながめてください。
今、やってください。
試験場で目に浮かぶまで。
それではこちらを御覧ください。
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、法定労働時間又は法定休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
使用者は、その雇入れの日から起算して6ヵ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が労働基準法第65条(産前産後)の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。
使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働組合がある場合においてはその労働組合、労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
たとえ当事者間の合意があったとしても、労働基準法上の基準を理由とする労働条件の低下は許されない。当事者間の合意の有無は無関係である。
使用者は、就業規則の作成又は変更について、労働組合(労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者)の意見を聴かなければならない。同意までは不要である。
労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。「努めなければならない」という努力義務ではない。
平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前 3 ヵ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。
毎日少しづつでも100%正解できる問題を増やしましょう。
自分ではある程度やったなとおもってる受験者の多くはあと1問、正解数が取れずに不合格になってます。
3万人の受験者の多くが当落線上に集中してます。
半年を棒に振らないためにも、ムダにしないためにも。
後回しにしないで、今、覚えましょう。
何度も繰り返します。
30問のうち18問正解すれば合格できます。
たとえ12問、間違っても合格できるんです。
最後まであきらめずに頑張りましょう。
あきらめた時点でTHE ENDです。
やり方さえ間違えなければ、たとえ残り1週間で5問以上正解数をアップできます。
ギリギリでも結果オーケーです。
18問正解できれば合格できます。
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ただし、この方は試験前に5日間の有給を取りました。
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