事故と速報の違い。100%出題される。1問正解が増える。寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

試験は3月6日です。


35日、試験までの日数です。


前回「報告と速報」についてお話しました。


それではどういう問題が出題されるかを説明します。


まずこれをご覧ください。


27年度試験第5問です。


こんな感じで出題されます。


問5 自動車事故報告規則に基づく自動車事故報告書の提出

 

問題文と設問文を読んでみましょう。

問5 一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の自動車事故報告規則に基づく自動車事故報告書の提出等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。


1.事業用自動車が鉄道車両(軌道車両を含む。)と接触する事故を起こした場合には、当該事故のあった日から30日以内に、自動車事故報告規則に定める自動車事故報告書(以下「報告書」という。)3通を当該事業用自動車の使用の本拠地の位置を管轄する運輸支局長等を経由して、国土交通大臣に提出(以下「国土交通大臣に提出」という。)しなければならないものの、運輸支局長等への速報までは要しない。

 

条文を見てみましょう。

自動車事故報告規則です。

 

(定義)

第二条  この省令で「事故」とは、次の各号のいずれかに該当する自動車の事故をいう。

一  自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む。以下同じ。)を起こし、又は鉄道車両(軌道車両を含む。以下同じ。)と衝突し、若しくは接触したもの

 

速報を要するのは、尚且つ

五  自動車に積載された次に掲げるものの全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの

よってこの設問文は正しい。

 


2.事業用自動車が転覆する事故を起こし、積載する灯油の一部が漏洩しても火災が生じなかった場合には、当該事故にあった日から30日以内に、報告書3通を国土交通大臣に提出しなければならないものの、運輸支局長等への速報までは要しない。

 

条文を見てみましょう。

自動車事故報告規則です。

(定義)

第二条  この省令で「事故」とは、次の各号のいずれかに該当する自動車の事故をいう。

五  自動車に積載された次に掲げるものの全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの

速報を要するのは、下記の場合である。

四  第二条第五号に該当する事故(自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両、自動車その他の物件と衝突し、若しくは接触したことにより生じたものに限る。)


速報を要します。


よってこの設問文は誤りです。

 

次回3.4.を説明します。