36日、試験までの日数です。
一歩一歩前に進むことが大事です。
やればやるほど正解は1問増えます。
過去問で出題された問題が出題されたら必ず正解できる問題を増やすことがこの試験の効率的な試験勉強です。
今回は報告と速報について基本的なことをお話します。
まずこれをご覧ください。
報告する事故
事故の区分 事故の定義
第1号
転覆事故
自動車が路面より35度以上傾斜したもの(横転しなくても)
転落事故
自動車が道路外に0.5m以上転落したもの
火災事故
自動車および積載物が火災したもの
※家屋等は含まない
踏切事故
自動車が踏切で電車と衝突・接触したもの
※遮断機と接触したものは含まない
第2号
衝突事故
10台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの
第3号
死傷事故
死者および重傷者(※1)を生じたもの
第4号
負傷事故
10人以上の負傷者を生じたもの
第5号
危険物車両事故
危険物、火薬類、高圧ガス等の全部もしくは一部が車両から飛散し、または漏えいしたもの
第6号
コンテナ落下
自動車に積載されたコンテナが落下したもの
第8号
飲酒等
酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転又は麻薬等運転を伴うもの
第9号
健康起因事故
運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの(運転できれば報告の必要なし)
第10号
救護義務違反
第11号
車両事故
原動機および動力伝達装置、車輪および車軸、操縦装置、制動装置、ばねその他の緩衝装置、車枠および車体など自動車の装置の故障により、自動車が運転できなくなったもの(運転できれば報告の必要なし)
第12号
車輪脱落、トレーラ分離
車輪の脱落、被牽引自動車(トレーラ)の分離を生じたもの(故障によるものに限る。)
第13号
鉄道施設損傷
橋脚、架線その他の鉄道施設を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの
第14号
交通障害
高速自動車国道又は自動車専用道路において、3時間以上自動車の通行を禁止させたもの
第15号
その他
自動車事故発生の防止を図るために、国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの
※第3号の「重傷者」というのは自動車損害賠償保障法施行令第五条第二号 又は第三号 に掲げる傷害を受けた者、すなわち下記の状態のことを言います。
脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの
大腿又は下腿の骨折
内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
脊柱の骨折
上腕又は前腕の骨折
内臓の破裂
病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
※入院というのは検査入院も含まれます。
※医師の治療を要する期間というのは俗に言う「全治○か月」というものです。
速報する事故。
事故の区分 事故の定義
第3号
死傷事故
死者および重傷者(※1)を生じたもののうち、下記のもの。
・2人以上の死者を生じたもの
・5人以上の重傷者を生じたもの
第4号
負傷事故
10人以上の負傷者を生じたもの
※重傷者ではなく負傷者です
第5号
危険物車両事故
転覆,転落し,火災 もしくは
鉄道車両、自動車その他の物件と衝突し、若しくは接触したことにより生じたものに限る
第8号
飲酒等
酒気帯び運転伴うもの
その他
ニュースで報道されたりしたもの
※第3号の「重傷者」というのは自動車損害賠償保障法施行令第五条第二号 又は第三号 に掲げる傷害を受けた者、すなわち下記の状態のことを言います。
脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの
大腿又は下腿の骨折
内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
脊柱の骨折
上腕又は前腕の骨折
内臓の破裂
病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
※入院というのは検査入院も含まれます。
※医師の治療を要する期間というのは俗に言う「全治○か月」というものです。
今回はなんとなくでいいです。
報告と速報の違いがわかればいいです。
今回はなんとなくでいいです。
報告と速報の違いがわかればいいです。