問5-1、自動車事故報告規則、定義、寺子屋塾運行管理者 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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問5-1

問題文を見てみましょう。

問5 次の自動車事故に関する記述のうち、一般貨物自動車運送事業者が自動車事故報告規則に基づく国土交通大臣への報告を要しないものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

設問文を見てみましょう。
1.事業用自動車の運転者が運転操作を誤り、当該事業用自動車が道路の側壁に衝突した。その衝撃により当該事業用自動車に積載されていた消防法第2条第7項に規定する危険物である灯油の一部が道路に漏えいした。

条文を見てみましょう。

自動車事故報告規則

第二条の五項です。

(この省令の適用)
第一条  自動車の事故に関する報告については、この省令の定めるところによる。
(定義)
第二条  この省令で「事故」とは、次の各号のいずれかに該当する自動車の事故をいう。

五  自動車に積載された次に掲げるものの全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの
イ 消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項 に規定する危険物

よって、設問文は報告を要する。

事故報告はこの自動車事故報告規則に規定されている。

実際には第二条は十五項まで規定されています。

ここに規定されていなければ報告は要しない。

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