問4-4、点呼のアルコール検知器に関して、しょうが無いと思いませんか、寺子屋塾運行管理者 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

問4-4

問題文を見てみましょう。
貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する点呼に関する次の記述のうち、間違っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

設問文を見てみましょう
4.運転者が所属する営業所において、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。以下同じ。)により酒気帯びの有無について確認を行う場合には、当該営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならないが、当該アルコール検知器が故障等により使用できない場合は、当該アルコール検知器と同等の性能を有したものであれば、当該営業所に備えられたものでなくてもこれを使用して確認することができる。


これはアルコール検知器も故障したりするし、なんかの事情で使えなかったらしょうが無いと思いませんか。
こう思っていたら大間違いです。
故障して使えなかったら運転者を運転させてはいけません。
ここを肝に銘じる事。
それほど、この条文は重い規定です。

運行管理者の業務は常時有効に保持する、アルコール検知器が使えなっかたら運行管理者の責任です。

条文を見てみましょう。

貨物自動車運送事業輸送安全規則7条4項

(点呼等)
第七条  
4  貨物自動車運送事業者は、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。以下同じ。)を営業所ごとに備え、常時有効に保持するとともに、前三項の規定により酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。

よって、設問文は誤りです。

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