100%覚える事項、過労運転に係る車両の使用者に対する指示、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

試験まで後18日です。

皆さんこんばんわ。

外せない道路交通法の条文です。

今日、覚えちゃいましょう。

ブランクに入れる言葉を選ぶ問題。

過労運転に係る車両の使用者に対する指示について


車両の運転者が道路交通法第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反して過労により正常な( A )ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る車両の使用者が当該車両につき過労運転を防止するため必要な( B )を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため( C )ことを指示することができる。

ここから選ぶ。

A   1 認 知  2 判 断  3 応 答  4 運 転  B 1 安全の管理  2 車両の管理3 運行の管理 4 労務の管理  C  1 必要な措置をとる  2 必要な休憩をとる 3 必要な員数の運転者を確保する 4 休憩・仮眠等に必要な施設を整備する

答え

A-4 B-3 C-1

こうなります。

車両の運転者が道路交通法第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反して過労により正常な(運転)ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る車両の使用者が当該車両につき過労運転を防止するため必要な(運行の管理)を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため(必要な措置をとる)ことを指示することができる。

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