運行管理者の業務は、貨物自動車運送事業輸送安全規則(国土交通省令)第20条に定められています。
運行管理者による運転者に対する対面点呼では、運転者の顔色や発言等から健康状態を把握して、酒気帯びはないか(アルコールチェックを使い)確認し、運転者に対して安全運転を指導し、過労運転防止を行います。
貨物自動車運送適正化事業実施機関の巡回指導における、重点指導項目の5項目(①過労運転防止、②過積載、③点呼、④乗務員の指導監督、⑤定期点検)のうち、整備管理者が行う定期点検を除き、運行管理者の主たる業務となっていることからも、運行管理者の果たす役割は大きいです。
運行管理者の主な業務は
1.乗務員が休憩又は睡眠のために利用することができる施設を適切に管理する。
2.定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、これに従い運転者を事業用自動車に乗務させる。
3.乗務員の健康状態の把握に努める。
4.過積載防止について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。
5.貨物の積載方法について、従業員に対する指導及び監督を行う。
6.運転者に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を与え、また記録し、及びその記録を保存し、アルコール検知器を常時有効に保持する。
7.乗務記録について、運転者に対して記録させ、またその記録を保存する。
8.運行記録計を管理し、またその記録を保存する。
9.運行指示書を作成し、またその写しに変更の内容を記載し、運転者に対し適切な指示を行う。
10.運行指示書を事業用自動車の運転者に携行させ、また変更の内容を記載させる。
11.運転者台帳を作成し、営業所に備え置くこと。
12.運転者に対する指導、監督及び特別な指導を行う。
13.運転者に適性診断を受けさせる。
14.運行管理者の補助者に対する指導及び監督を行う。
15.事故防止対策に基づき、事業用自動車の運行の安全の確保について、従業員に対する指導及び監督を行う。
*運行管理者は一般貨物自動車運送事業者等に対し、事業用自動車の運行の安全の確保に関し必要な事項について助言をすることができます。
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