皆さんこんばんわ。
運行管理者試験まで63日です。
昨日、今年最後のセミナーが終了しました。
セミナーで質問がありましたので今日は事故報告について詳しく法律を引用して説明します
バックグランドミュージックは大瀧詠一です。
スピーチ・バルーン 『A LONG VACATION』
問26-2
問題文を見てみましょう。
問26 自動車事故報告規則に基づく自動車事故報告書の提出に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。
設問文を見てみましょう。
2.事業用自動車が信号のある交差点を青信号にしたがって直進しようとした際、急に右折してきた対向の大型二輪車と当該事業用自動車が衝突した。 この事故で大型二輪車の運転者は道路に投げ出され、腕を骨折する重傷を負ったので、自動車事故報告書を提出した。
答えは適です。
条文を見てみましょう。
自動車事故報告規則でいう事故は自動車損害賠償保障法施行令 (昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号 又は第三号 に掲げる傷害を受けた者をいう。とありますから長いですが引用します
自動車事故報告規則
(昭和二十六年十二月二十日運輸省令第百四号)
最終改正:平成二四年三月三〇日国土交通省令第三一号
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二十五条及び道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第百条第一項の規定に基き、自動車事故報告規則を次のように定める。
(この省令の適用)
第一条 自動車の事故に関する報告については、この省令の定めるところによる。
(定義)
第二条 この省令で「事故」とは、次の各号のいずれかに該当する自動車の事故をいう。
三 死者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令 (昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号 又は第三号 に掲げる傷害を受けた者をいう。以下同じ。)を生じたもの
自動車損害賠償保障法施行令、第五条第二号 又は第三号
自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年十月十八日政令第二百八十六号) 「第五条第二号」
保険会社の仮渡金の金額)
第五条 法第十七条第一項 の仮渡金の金額は、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、次のとおりとする。
一 死亡した者 二百九十万円
二 次の傷害を受けた者 四十万円
イ 脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
ロ 上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの
ハ 大腿又は下腿の骨折
ニ 内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
ホ 十四日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が三十日以上のもの
三 次の傷害(前号イからホまでに掲げる傷害を除く。)を受けた者 二十万円
イ 脊柱の骨折
ロ 上腕又は前腕の骨折
ハ 内臓の破裂
ニ 病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が三十日以上のもの
ホ 十四日以上病院に入院することを要する傷害
四 十一日以上医師の治療を要する傷害(第二号イからホまで及び前号イからホまでに掲げる傷害を除く。)を受けた者 五万円
自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年十月十八日政令第二百八十六号) 「第三号」
(保険会社の仮渡金の金額)
第五条 法第十七条第一項 の仮渡金の金額は、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、次のとおりとする。
一 死亡した者 二百九十万円
二 次の傷害を受けた者 四十万円
イ 脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
ロ 上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの
ハ 大腿又は下腿の骨折
ニ 内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
ホ 十四日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が三十日以上のもの
三 次の傷害(前号イからホまでに掲げる傷害を除く。)を受けた者 二十万円
イ 脊柱の骨折
ロ 上腕又は前腕の骨折
ハ 内臓の破裂
ニ 病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が三十日以上のもの
ホ 十四日以上病院に入院することを要する傷害
四 十一日以上医師の治療を要する傷害(第二号イからホまで及び前号イからホまでに掲げる傷害を除く。)を受けた者 五万円
両方共同じ内容です。確認だけしていただければいいと思います。
全部引用しましたが、問26-1で上げた表で覚えましょう。
昨日、今年最後のセミナーを無事終了することが出来ました。
後試験まで残すところ約2ヶ月、これからもできるだけたくさんの方が合格できるように誠心誠意努力していきたいと思いますのでよろしくお願い致します。
今年も多数の方に参加いただき本当にありがとうございました。