問21-4、休日に労働させる場合 、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

運行管理者試験まで残り76日です。

今日は第47回衆院選でした。

自民党は選挙区、比代表ともに優勢な状況だ。

公明党と合わせ、3分の2以上(317議席)を獲得する公算が大きい。

この場合、衆院で可決された法案が、参院で否決するか、60日以内に議決しない場合、出席議員の3分の2以上の賛成で再議決し、成立させることが可能となる。

強い政党は民意を無視する危険もある。

また、選挙の投票率が低いことも問題だ。

これからの政治をじっくり見ていこうと思う。



それでは、26年度1回試験問題解説。

問21-4
問題文を見てみましょう。
問21 貨物自動車運送事業の「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準」という。)の定めに関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。ただし、1人乗務で、フェリーには乗船せず、また、隔日勤務には就いていない場合とする。

設問文を見てみましょう。
4.使用者は、トラック運転者に労働基準法第35条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は2週間について1回を超えないものとし、当該休日の労働によって改善基準第4条第1項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度を超えないものとする。

条文を見てみましょう。

(貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)

第四条 使用者は、貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項の貨物自動車運送事業をいう。以下同じ。)に従事する自動車運転者の拘束時間、休息期間及び運転時間については、次に定めるところによるものとする。


5 使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に法第35条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は2週間について1回を超えないものとし、当該休日の労働によって第1項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度を超えないものとする。

よって答えは正しいです。

少し長くなりますが

第四条 全文を引用しますので参考にしてください。
この条文は必ず出題されます。

(貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)
第四条 使用者は、貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項の貨物自動車運送事業をいう。以下同じ。)に従事する自動車運転者の拘束時間、休息期間及び運転時間については、次に定めるところによるものとする。
一 拘束時間は、1箇月について293時間を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6箇月までは、1年間についての拘束時間が3516時間を超えない範囲内において、320時間まで延長することができる。
二 1日についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、16時間とすること。この場合において、1日についての拘束時間が15時間を超える回数は、1週間について2回以内とすること。
三 勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与えること。
四 運転時間は、2日(始業時刻から起算して48時間をいう。次条において同じ。)を平均し1日当たり9時間、2週間を平均し1週間当たり44時間を超えないものとすること。
五 連続運転時間(1回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。次条において同じ。)は、4時間を超えないものとすること。
2 使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の休息期間については、当該自動車運転者の住所地における休息期間がそれ以外の場所における休息期間より長くなるように努めるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、拘束時間及び休息期間については、厚生労働省労働基準局長の定めるところによることができる。
一 業務の必要上、勤務の終了後継続8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合
二 自動車運転者が同時に1台の自動車に2人以上乗務する場合
三 自動車運転者が隔日勤務に就く場合
四 自動車運転者がフェリーに乗船する場合
4 労使当事者は、時間外労働協定において貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に係る一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、当該一定期間は、2週間及び1箇月以上3箇月以内の一定の期間とするものとする。
5 使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に法第35条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は2週間について1回を超えないものとし、当該休日の労働によって第1項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度を超えないものとする。
6 前各項の規定は、旅客自動車運送事業(道路運送法第2条第3項の旅客自動車運送事業をいう。次条において同じ。)及び貨物自動車運送事業以外の事業に従事する自動車運転者(主として人を運送することを目的とする自動車の運転の業務に従事する者を除く。)について準用する。

この部分は何回も読んでください。