問17-3 大型貨物自動車の貨物の積載制限、寺子屋塾運行管理者 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

運行管理者試験(3月1日)まで残り92日。

皆さんこんばんわ。

夜も更けてきました。

外は寒かったですが、電車の中は暑かった。

忘年会の案内がたくさん来てます。

今年は仕事の関係で多くは参加できそうもありません。

でも、快晴の新年にしたいですね。

雲は年内に晴らしたいです。

今日のバックグランドは大瀧詠一です。

さらばシベリア鉄道

問17-3

問題文を見てみましょう。

問17 大型貨物自動車の貨物の積載制限(出発地の警察署長が許可した場合を除く。)及び過積載(車両に積載をする積載物の重量が法令による制限に係る重量を超える場合における当該積載。以下同じ。)に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

3.過積載をしている自動車の運転者に対し、警察官から過積載とならないようにするため必要な応急の措置命令がされた場合において、当該命令に係る自動車の使用者(当該自動車の運転者であるものを除く。)が当該自動車に係る過積載を防止するため必要な運行の管理を行っていると認められないときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該自動車の使用者に対し、自動車を運転者に運転させる場合にあらかじめ自動車の積載物の重量を確認することを運転者に指導し又は助言することその他自動車に係る過積載を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。

答えは正しい。


この問題はまず運転者が過積載をしていて、警察官から過積載をしないように措置命令がなされた事実があることを理解してください。そして、それが、運転者のミスではなく自動車の使用者が過積載の防止する必要な運行管理(運行管理者がするべきもの)がされていない場合は公安委員会は運転者ではなく自動車の使用者に防止する必要な措置をとることを支持することができる。

すなわち、過積載を防止する必要な運行管理をするのは自動車の使用者である。

この過積載は車両総重量と積載量とで判断できる。
過積載が引き起こす問題は、車両の横転、法令違反だけではない。

道路あるいは橋が2トンの重量しか耐えられないにもかかわらず2トンを超えた総重量の車両が通れば橋が崩壊する危険性もあるから厳しく規制されている。

過去問を見てみましょう。

24年1回問17

3 過積載をしている自動車の運転者に対し、警察官から過積載とならないようにするため必要な応急の措置命令がされた場合において、当該命令に係る自動車の使用者(当該自動車の運転者であるものを除く。)が当該自動車に係る過積載を防止するため必要な運行の管理を行っていると認められないときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該自動車の使用者に対し、当該自動車の運行の停止を命ずることができる。

24年2回問17

3 過積載をしている自動車の運転者に対し、警察官から過積載とならないようにするため必要な応急の措置命令がされた場合において、当該命令に係る自動車の使用者(当該自動車の運転者であるものを除く。)が当該自動車に係る過積載を防止するため必要な運行の管理を行っていると認められないときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該自動車の使用者に対し、自動車を運転者に運転させる場合にあらかじめ自動車の積載物の重量を確認することを運転者に指導し又は助言することその他自動車に係る過積載を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。


25年1回問17
2.過積載をしている自動車の運転者に対し、警察官から過積載とならないようにするため必要な応急の措置命令がされた場合において、当該命令に係る自動車の使用者(当該自動車の運転者であるものを除く。)が当該自動車に係る過積載を防止するため必要な運行の管理を行っていると認められないときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該自動車の使用者に対し、自動車を運転者に運転させる場合にあらかじめ自動車の積載物の重量を確認することを運転者に指導し又は助言することその他自動車に係る過積載を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。

各問題正解はもうお分かりですね。

こんなにも何回も出題されているんです。

当然、正解しなければならない問題です。

過去問で出題された問題は絶対取りこぼしてはいけません。

試験当日には完璧に頭に入ってないとダメですよ。

それと、一言、大事なポイントをこれからお話します。

この言い回し、いろんな法律で繰り返し使われているパターンです。

それが何かわかりますか。



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