みなさんこんばんわ。
まわりはとても静かになりました。
ゆったりとビートルズを聞きながらこのブログを書いてます。
時間はゆっくり流れています。
さて、運行管理者の業務をまず理解して欲しいので「運行管理規定」を引っ張り出してきました。
昨日予告した「運行管理規定」です。
貨物自動車運送事業者はどの会社も定めてます。
どんな会社もこの運行管理規定を決めて運行管理者はこれに基づいて日常の業務をしてます。
今日、アップしたのは業界でお手本としている規定です。
一部法律が変更になった部分がありますがそれは気にせずにはじめから終わりまで読み飛ばしてください。
そう、まず、この規定を一回読み飛ばしてください。
覚える必要はありません。
これを読まずに勉強をスタートするのと読んでからスタートするのでは結果が大きく違います。
騙されたと思って、とにかくこれを読んで(覚える必要はありません、運行管理者の仕事のイメージを掴んでください。)ください。
途中で止まらずに最後まで読み飛ばすことが大事です。
こちらです。
↓
運行管理規定