窓ガラス、保安基準細目195条、問12-2、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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最終目標は一発合格することです。

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一緒に一発合格を目指しましょう。

問12ー2 道路運送車両の保安基準及びその細目を定める告示についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

2.自動車の前面ガラス及び側面ガラス(告示で定める部分を除く。)は、フィルムが貼り付けられた場合、当該フィルムが貼り付けられた状態においても、透明であり、かつ、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線の透過率が70%以上であることが確保できるものでなければならない。

条文を見て行きましょう。
保安基準細目195条です。

(窓ガラス)
第 195 条 窓ガラスの安全ガラス等に関し、保安基準第 29 条第1項の告示で定める基準
は、合わせガラス、強化ガラス、部分強化ガラス、有機ガラス(ポリカーボネート材又
はメタクリル材等の硬質合成樹脂材をいう。)又はガラス-プラスチック(車外面を板
ガラス、合わせガラス又は強化ガラスとし、車室内にプラスチックを接着したものをい
う。)とする。

5 窓ガラスへの装着、はり付け、塗装又は刻印に関し、保安基準第 29 条第4項第6号
の告示で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

六 前各号に掲げるもののほか、装着され、はり付けられ、又は塗装された状態におい
て、透明であり、かつ、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る
部分における可視光線の透過率が 70 %以上であることが確保できるもの。

よってこの問題文は正しいです。