1. 止まる
必ず踏切の手前(停止線のある場合は停止線の手前)で、確実に一時停止すること
(一時停止したら、まず、運転席の窓を開けること)
警報機が鳴り始めた場合は、踏切内に入ってはならない
(遮断機が下りている又は下りかけている踏切を強行突破するという暴挙は論外)
2. 見る
軌道の左右の安全確認をすること
(特に、警報機も遮断機もない踏切は、接近してくる列車に要注意)
踏切の前方に自車が入ることができるだけの十分なスペースがあるか確認すること
(踏切の直後に信号機又は交差点がある場合は要注意)
3. 聞く
運転席の窓を開け、警報機の音等を確認すること
(特に、警報機も遮断機もない踏切は、接近してくる列車の音に注意を払う)
左右及び前方など踏切通過時の安全確認を確実に行った後、エンストしないよう注意
して発進し、踏切通過中は、両手でしっかりとハンドルを持ち、ギアチェンジをせずに
運転しましょう。
踏切及びその手前の側端から前に30m以内の部分は追い越し禁止です。
道路交通法 第30条 (追越しを禁止する場所)
車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げる
その他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
1 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂
2 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
3 交差点(当該車両が第36条第2項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に30メートル以内の部分
道路交通法 第33条 (踏切の通過)
1 車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機 の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。
2 車両等は、踏切を通過しようとする場合において、踏切の遮断機が閉じようとし、若しくは閉じている間又は踏切の警報機が警報している間は、当該踏切に入つてはならない。
3 車両等の運転者は、故障その他の理由により踏切において当該車両等を運転することができなくなつたときは、直ちに非常信号を行なう等踏切に故障その他の理由により停止している車両等があることを鉄道若しくは軌道の係員又は警察官に知らせるための措置を講ずるとともに、当該車両等を踏切以外の場所に移動するため必要な措置を講じなければならない。