第二種免許、第八十六条、寺子屋塾運行管理者。(第二種免許) 第八十六条 次の表の上欄に掲げる自動車で旅客自動車であるものを旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転しようとする者は、当該自動車の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第二種免許を受けなければならない。 自動車の種類 第二種免許の種類 大型自動車 大型第二種免許 中型自動車 中型第二種免許 普通自動車 普通第二種免許 大型特殊自動車 大型特殊第二種免許