第八十五条 次の表の上欄に掲げる自動車等を運転しようとする者は、当該自動車等の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第一種免許を受けなければならない。
| 自動車等の種類 | 第一種免許の種類 |
| 大型自動車 | 大型免許 |
| 中型自動車 | 中型免許 |
| 普通自動車 | 普通免許 |
| 大型特殊自動車 | 大型特殊免許 |
| 大型自動二輪車 | 大型二輪免許 |
| 普通自動二輪車 | 普通二輪免許 |
| 小型特殊自動車 | 小型特殊免許 |
| 原動機付自転車 | 原付免許 |
2 前項の表の下欄に掲げる第一種免許を受けた者は、同表の区分に従い当該自動車等を運転することができるほか、次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の自動車等を運転することができる。
| 第一種免許の種類 | 運転することができる自動車等の種類 |
| 大型免許 | 中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車 |
| 中型免許 | 普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車 |
| 普通免許 | 小型特殊自動車及び原動機付自転車 |
| 大型特殊免許 | 小型特殊自動車及び原動機付自転車 |
| 大型二輪免許 | 普通自動二輪車、小型特殊自動車及び原動機付自転車 |
| 普通二輪免許 | 小型特殊自動車及び原動機付自転車 |