自動車の検査及び自動車検査証、第五十八条、寺子屋塾運行管理者。(自動車の検査及び自動車検査証) 第五十八条 自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。 2 自動車検査証に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。