臨時運行許可番号標表示等の義務、第三十六条、寺子屋塾運行管理者。(臨時運行許可番号標表示等の義務) 第三十六条 臨時運行の許可に係る自動車は、国土交通省令で定めるところにより臨時運行許可番号標及びこれに記載された番号を見やすいように表示し、かつ、臨時運行許可証を備え付けなければ、これを運行の用に供してはならない。