労働者名簿、第107条、寺子屋塾運行管理者(労働者名簿) 第107条 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。 2 前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。会社は労働者名簿を作成しなければいけません。