第十七条 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
この17条の意図するところは、労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺することを認めてしまうと、不当に労働者の身分を拘束することになりかねなません。このような不当な身分拘束を防止するため前借金と賃金の相殺を禁止しています。
この17条の意図するところは、労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺することを認めてしまうと、不当に労働者の身分を拘束することになりかねなません。このような不当な身分拘束を防止するため前借金と賃金の相殺を禁止しています。