前借金相殺の禁止、 第十七条  寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

第十七条  使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。

この17条の意図するところは、労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺することを認めてしまうと、不当に労働者の身分を拘束することになりかねなません。このような不当な身分拘束を防止するため前借金と賃金の相殺を禁止しています。


借金のかたに何年も強制労働をさせられた例があったからです。

ただし、労働者が自己の意思によって自主的に相殺することは禁止されていません。労働者の自己の意思による場合であれば、労働者の不利益となる危険が少なく、労働者にとっても会社にとっても事務処理上便宜だからです。ただし、ここでいう自己の意思による場合とは、単なる同意や合意ではなくより積極的な労働者の意思表示です。