賠償予定の禁止、 第十六条 寺子屋塾運行管理者。重要度 70%今日は労働基準法第16条です。賠償予定の禁止(賠償予定の禁止)第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。注意しなければならないのはこの労働基準法第16条が禁止しているのは、実際の損害とは無関係に、一定額の金額を負担させるような場合です。したがって、労働者の不法行為や労働契約の不履行により、現実に損害を被った場合に、その実損害額について賠償請求することは可能です。