賠償予定の禁止、 第十六条  寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

第十六条  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。


注意しなければならないのはこの労働基準法第16条が禁止しているのは、実際の損害とは無関係に、一定額の金額を負担させるような場合です。したがって、労働者の不法行為や労働契約の不履行により、
現実に損害を被った場合に、その実損害額について賠償請求することは可能です。