監査方針・行政処分基準改正、問題三つ内一つ。寺子屋塾運行管理者 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

皆さんこんばんわ~。
今日もお仕事ご苦労さまです。

今日は、貨物自動車運送事業をやってる会社にとって、今現在、最重要課題を考える、第2弾です。

それでは3つの問題とは

1.中型運転免許見直し、

2.共同点呼制度の運用

3.監査方針、行政処分基準の改正

です。

昨日は1.について説明しました。

今日は、2を飛ばして3.監査方針、強制処分基準の改正についてお話します。

要約すると、国土交通省自動車局はトラックの運送業者などに対する監査方針や行政処分基準等に関する通達を改正し、悪質、重大な法令違反は事業停止30日間とするなど厳格化する。

改正は10月1日より、行政処分などは11月1日から施行

さっぱりわかりませんね。

受験生は理解できなくていいです。

こんなことがあるんだとだけ確認しておいてください。

処分を厳格化する悪質、重大な法令違反は、

具体的には


①運行管理者の未選任
②整備管理者の未選任
③全運転手に対して点呼未実施
④監査拒否、虚偽の陳述
⑤名義貸し、事業の貸渡し
⑥乗務時間の基準に著しく違反
⑦すべての車両の定期点検整備が未実施

さらに、事業停止後引き続き法令違反について改善しない場合は、許可取消処分とする。

また、運行管理者資格者証返納命令の摘要事項を見直し運行管理者の名義貸し禁止を明示する。


受験生は、①から⑦に注目してください。

国(国土交通省)は違法行為を何とか防止したい、その重要な役目を運行管理者の業務として実行することを期待している・・・・ということを理解しましょう。

そうすると、問題文を理解しやすくなりまうよ。

きょうは、ここまで。

ちょっと難しかったかな。

これが、1.の問題の背景です。

今回の試験でも中型免許で運転できるか大型免許でしか運転できないのかを問う問題が出題されました。

試験対策では、今後要注意問題です。

この背景を理解しましょう。