問3-3の解説、貨物運送業者、運行管理者、整備管理者の違い、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

みなさんこんばんわ~。

月末で、バタバタで間が空いてしまいました。

今は移動中で電車の中です。

今日は、問3の3についての解説です。

それでは、始めます。

3-3.
休憩又は睡眠のための時間及び勤務終了した後の休息のための時間が十分確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って定めれた勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、これに従い運転者を事業用自動車に乗務させること。

この業務は、運行管理者の業務です。よって、正しい。

この説明文、貨物運送業者の業務と運行管理者の業務との違いを明確に区別しましょう。

勤務時間及び乗務時間を定めるのは貨物運送業者です。

その範囲内で乗務割を作成するが運行管理者です。

そして、問4は整備管理者の業務も。

貨物運送業者、運行管理者、整備管理者。

3者の業務の違いを理解しましょう。