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こんにちは


久々になってしまいました。

なるべく頻繁に記事をアップしますので、よろしくお願いいたします。


運送事業を行うには、国土交通大臣の許可を受けなければならないのです。(運送法第4条)


ここで、「認可を受けなければならない。」というひっかけに、ひっかからないように注意しましょう。


また、許可を申請する際には事業計画を提出しなければなりませんあせる(運送法第5条)


許可後は、この事業計画のとおりに、事業を営んでいかなくてはなりません。(運送法第16条)


では、途中で何か変更事項が生じたら?

事業計画の変更認可申請をしなければなりませんあせる(運送法第15条)

具体的には、営業所の位置、車庫の位置、面積等の変更などです。


車の数に変更が生じたら?

事前に届出をしなければなりません。(運送法第15条第2項)


名称や、役員等に変更が生じたら?

事後に変更の届出をしなければなりません。(運送法第15条第3項)