こんにちは
久々になってしまいました。
なるべく頻繁に記事をアップしますので、よろしくお願いいたします。
運送事業を行うには、国土交通大臣の許可を受けなければならないのです。(運送法第4条)
ここで、「認可を受けなければならない。」というひっかけに、ひっかからないように注意しましょう。
また、許可を申請する際には事業計画を提出しなければなりません
(運送法第5条)
許可後は、この事業計画のとおりに、事業を営んでいかなくてはなりません。(運送法第16条)
では、途中で何か変更事項が生じたら?
事業計画の変更認可申請をしなければなりません
(運送法第15条)
具体的には、営業所の位置、車庫の位置、面積等の変更などです。
車の数に変更が生じたら?
事前に届出をしなければなりません。(運送法第15条第2項)
名称や、役員等に変更が生じたら?
事後に変更の届出をしなければなりません。(運送法第15条第3項)