こんにちは
久々になってしまいました。
なるべく頻繁に記事をアップしますので、よろしくお願いいたします。
運送事業を経営しようとする場合には、国土交通大臣の許可を受けなければならないのです。(貨運法第3条)
よくひっかけ問題で、・・・ 場合には、「国土交通大臣の認可を受けなければならない。」
なんてものがありますが、ひっかけにひっかからないように注意してくださいね。
また、許可申請の際、事業計画を提出しなければなりません。
(貨運法第4条)
許可後は、その事業計画のとおりに事業を営んでいかねばなりません。
(貨運法第8条)
事業計画に変更が生じた場合には?
事業計画の変更の認可を受けなければならない。(貨運法第9条)
具体的には、営業所の位置、車庫の位置、車庫の面積等の変更
車の数に変更がある場合には?
事前に届出をしなければならない。(貨運法第9条第3項)
名称、役員に変更が生じた場合には?(貨運法第9条第3項)