こんにちは
貨物自動車の運送業の営業所には、掲示すべきものがありますね。
みなさんの営業所には掲げられていますか?
○ 運送約款
○ 運賃料金表
古くなってみにくいものは、新しいものに変えた方がよいかもしれませんよ♪
一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金(個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。)を対象とするものに限る。)、運送約款その他国土交通省令で定める事項を主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
(貨運法第11条)
条文って読みにくいですね。
かっこ内の意味は、事業として運送の業務委託をする場合は、たいてい業務委託契約なり運送依頼書なりを発行すると思います。そのため、特別な取り扱いが必要であることも多く個別見積りとなることも少なくありません。
したがって、個人となるもの、一般のユーザーさんが利用する場合、基本となる運賃料金表をわかるように掲示しておきましょうってことなんです。
約款というのは、多くの運送業者さんは、国交省が出している標準運送約款を利用することがほとんどだと思います。
お客様からお預かりする荷物の運送についての、標準的な決め事です。
ですから、逆に言えば、普通の運送形態と異なる場合には、独自の運送約款を作成して、国土交通大臣の認可を受ける必要があるので、ご注意くださいね。
さて、ここでポイントです。
ひっかけ問題で多いのが、
「運送約款を変更する場合には、あらかじめ変更の届出なければならない。」なんていう肢が出ることがありますが、これは絶対に間違えてはいけません。
変更する場合にも、事前に変更認可申請を受けなければなりませんからね!(貨運法第10条)
ではまた(^^)