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独学できるもん!運行管理者試験のブログ

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旅客自動車運送事業の営業所には、掲示すべきものがありますね。

みなさんの営業所には掲げられていますか?


○ 運送約款

○ 運賃料金表


古くなってみにくいものは、新しいものに変えた方がよいかもしれませんよ♪


 一般旅客自動車運送事業者(一般乗用旅客自動車運送事業者を除く。)は、運賃及び料金並びに運送約款を営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。(運送法第12条)


また、旅客自動車運送事業の場合には、営業所の掲示の他、事業用自動車の中にも掲示しなければなりません。(運輸規則第4条)


タクシーやバスの車内にはちゃんと料金がわかるようにどこかにシール等で表示されています。

こうして法律で定められているからなんですね。

そんな目で世の中見ると、ちょっと面白くなったりしてきます。

逆に、それは事業者イジメではないか・・・?!と思えるような規則なんかもあったりしますけれど・・・
個人的な感覚なので、発言は控えます(笑)


さて、ここでポイントです。


ひっかけ問題で多いのが、

「運送約款を変更する場合には、あらかじめ変更の届出なければならない。」なんていう肢が出ることがありますが、これは絶対に間違えてはいけません。

変更する場合にも、新たに設定する時と同じように、事前に変更認可申請を受けなければなりませんからね!


一般旅客自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。(運送第11条)


ではまた~(^^)