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こんばんは

今日は本当は運行管理者の業務について書きたいところなのですが、法律の並び方から考えると、まず運送事業者のやるべきことを理解しないと、ごちゃごちゃになってしまいます。

よって、運送事業者のやるべきことの導入編について記載します。

ちょっとたくさんありますが、最後までしっかり読んでくださいね♪


まず、運送事業者の日々やるべきことは、

貨運法第17条、18条が基本となっています。

その下に、貨物自動車運送事業法輸送安全規則というのがあり、そちらで詳細について定められています。


第17条  (輸送の安全)

 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の数・・・(一部省略)・・・その他作業の状況等に応じて必要となる員数の運転者及びその他の従業員の確保、事業用自動車の運転者がその休憩又は睡眠のために利用することができる施設の整備、事業用自動車の運転者の適切な勤務時間及び乗務時間の設定その他事業用自動車の運転者の過労運転を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(以下については要約して記載します。)
2  一般貨物自動車運送事業者は、「過積載による運送」の引受け、過積載による運送を前提とする事業用自動車の運行計画の作成及び事業用自動車の運転者その他の従業員に対する過積載による運送の指示をしてはならない。
3  前2項に規定するもののほか、一般貨物自動車運送事業者は、輸送の安全を確保するため、国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。
4  事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員は、運行の安全を確保するため、国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。


第18条  (運行管理者)

 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。
2  前項の運行管理者の業務の範囲は、国土交通省令で定める。
3  一般貨物自動車運送事業者は、第1項の規定により運行管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。


この条文中にある、「国土交通省令で定める事項」というのが、「貨物自動車運送事業輸送安全規則」⇒(略して安全規則といったりします。)というもので、そちらに細かい規則が定められているのです。


こんな流れになっているということをしっかりと理解してくださいね。


次回は、その具体的事項について記載していきます。


ではまた(^^)/