こんにちは
本日は車両の配置について書いてみたいと思います。
事業者は、事業用自動車を営業所ごとに、5両以上配置しなければなりません。
この部分について、法改正があったようで、ちょっとビックリしてその資料を熟読してみました。
しかし、特別に変わったというものではない、というのが私個人としての実感です。
改正というのは、実態として5両未満となってしまった営業所に対して、地理的条件等…で安全の確保に支障を生ずるおそれがないと認められるものについては、平成26年4月30日までの間に限り、運行管理者を選任しなくてもよいとする。との記載です。
(5両未満の保有車両で事業を運営する者への運行管理者選任の義務付けについて)
平成25年3月29日自動車局
法律はよくわからない書き方をされていることが多いですが、平成26年4月30日以降は、5両未満であっても運行管理者を選任しなければならなりませんよ…ということです。
しかし、そもそも営業所ごとに、5両以上配置しなければならないのですから、試験では関係のない部分ともいえますね。
原則どおりに、素直に条文を理解していくのがよいですね。(^^)/