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今回は、事業の種類についてみていきます。


道路運送法第2条において、事業の種類が規定されています。


第三条  旅客自動車運送事業の種類は、次に掲げるものとする。

・・・・・

条文をベタ打するとわかりにくいので、噛み砕いて書きますと・・・


まず、大きく二つに分類されます。

一般旅客自動車運送事業

特定旅客自動車運送事業


それで、一般旅客自動車運送事業って?


   他人の需要に応じて、有償で行うもので、その種類はさらに分かれます。

   (それについては、後で説明します。)


一方の特定旅客自動車運送事業って?


   ある特定の人の需要に応じて有償で、特定の範囲への運送を行うものです。

   具体的には、駅から工場までのバスやスクールバスなどがそれにあたります。

   でも、白いナンバーもあるゾ!と思った人もいることでしょう。

   はい、白ナンバーのバスの場合は、他人の需要に応じて、ではなく、社内で、そういった運転手を

   雇い入れて自社で行うものだからです。


一般旅客自動車運送事業は


一般乗合旅客(路線バス)

一般貸切旅客(ツアーバス)


それと、一般乗用旅客(ハイヤー、タクシー)があります。


この分類をしっかりと覚えておきましょうね。

それと、街中を歩いている時、終バスの特徴(赤い表示がされているなど)を

しっかりと観察しておきましょう。


本日はここまでね♪


ではまた(*^▽^*)