今回は、事業の種類についてみていきます。
道路運送法第2条において、事業の種類が規定されています。
第三条 旅客自動車運送事業の種類は、次に掲げるものとする。
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条文をベタ打するとわかりにくいので、噛み砕いて書きますと・・・
まず、大きく二つに分類されます。
一般旅客自動車運送事業
特定旅客自動車運送事業
それで、一般旅客自動車運送事業って?
他人の需要に応じて、有償で行うもので、その種類はさらに分かれます。
(それについては、後で説明します。)
一方の特定旅客自動車運送事業って?
ある特定の人の需要に応じて有償で、特定の範囲への運送を行うものです。
具体的には、駅から工場までのバスやスクールバスなどがそれにあたります。
でも、白いナンバーもあるゾ!と思った人もいることでしょう。
はい、白ナンバーのバスの場合は、他人の需要に応じて、ではなく、社内で、そういった運転手を
雇い入れて自社で行うものだからです。
一般旅客自動車運送事業は
一般乗合旅客(路線バス)
一般貸切旅客(ツアーバス)
それと、一般乗用旅客(ハイヤー、タクシー)があります。
この分類をしっかりと覚えておきましょうね。
それと、街中を歩いている時、終バスの特徴(赤い表示がされているなど)を
しっかりと観察しておきましょう。
本日はここまでね♪
ではまた(*^▽^*)