家が建てられる土地区分について | 小林住宅で光熱費0生活を目指す!雲海の初心者からの家づくり〜小林住宅と契約して今はインテリア検討中〜

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アラフォー雲海。
小林住宅で家を建てる。
土地探し、土地の基礎知識、建材、気密性等素人考えですが、少しでも悩み解決に繋がれば、と書き始めました。
ブログ初心者ですが、優しく見守って下さいね!




おはようございます。
曇天にちょっぴりアンニュイな雲海です。
今回は土地区分について書いて行きたいと思います。

基本的に、家を建てられる場所の区分は
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域

の8種類となります。
ただし、例えば工業地帯でも、

準工業地域、工業地域

の2つは家を建てる事が出来ます。
そんなこと言われてもそこの土地がどの土地区分か分からねぇよ、というそこの貴方。
国土交通省の

https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-A29.html

からダウンロードする事が出来ます。
また、これはまた別の記事で書きますが、土地には路線価というものがありますが、それを国税局がまとめた路線図というものにも土地区分に似たものの表示はあります。
ただ、おおまかな宅地、工業地、繁華街(商用地)などの区分がある状態ですので、細かい部分は国土交通省のデータもしくはホームズやSUUMO等の検索サイトの情報から拾うほうが確実と思います。
長くなってきたので、オススメの土地区分については次回記事で書きたいと思います。
それでは次の記事で!
イイネも待ってます(笑)