国民投票法案可決、成立 | 福島市発 チワワの虎太郎と組長の日記

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憲法改正の手続きを定める国民投票法案(与党案~正式名称は、「日本国憲法の改正手続に関する法律」)が今日14日昼の参院本会議で、自民、公明両党などの賛成で可決、成立しました。
1947年の憲法施行から60年を経て、改憲に必要な法的な環境が整いました。安倍首相は、在任中に改正を目指す考えを示しており、国会でも改正をめぐる議論が活発化しそうです。
日本国憲法では、改憲の要件が定められており(96条)、衆参各院で総議員の3分の2以上の賛成に加え、国民投票で過半数が賛成することと定めています。したがって、この国民投票法案は、その具体的な手続きを定めたものです。
同法案をめぐっては、昨年の5月に与党と民主党がそれぞれ独自の法案を衆院に提出し、その後、自公民3党が共同修正案の提出を視野に調整してきましたが、結局、一本化できずに、3月に与党が、今月10日には民主党が、それぞれ独自の修正案を提出していました。一本化ができなかったので、議論が十分じゃないなんていう意見もありますが、それは注目しなかった野党とマスコミ、それに最後は国民の責任です。わたしは十分に議論はされていると思っています。
この法案が成立したことで、いよいよ本当の憲法改正が政治の争点になってきます。それは、国の将来を左右する大きな問題であり、議論するのは大いに結構なことです。分けも分からず、ただ反対するのではなく、もっと真面目に勉強をして、特に9条の改正だけを争点にしてもらいたいくらいです。さて、その時、国民は自らの意思で覚悟を持って投票することができるのでしょうか? 3年後の施行ですので、さらに国民的な議論が深まることが大事になりますね。

<国民投票法案(与党案)の骨子への意見> 
(1)国民投票のテーマを憲法改正に限定。・・・・・憲法96条からの整備であるのならば、この限定で賛成。
(2)投票年齢は原則18歳以上だが、民法や公選法などが改正されるまではそれに合わせて20歳以上に据え置く。・・・・・国民投票だけ18歳で可という意見もあるが、公選法の選挙人名簿と投票人名簿との整合等からも調整が必要であり賛成。
(3)選管職員ら特定公務員の投票運動は禁止。
(4)公務員と教育者の「地位を利用」した運動を禁止。・・・・・国家公務員法や公選法の制限規定は国民投票にはなじまない。したがって、禁止するのは「地位を利用した」圧力だけを禁止すべきである。
(5)公布から3年後に施行。(6)衆参両院に設置される憲法審査会は3年間、改憲案の審査・提出は行わない。・・・・・法案を通す際の妥協としか思えない。なぜ3年なのかが分からない。
(7)最低投票率が設定されていないこと。・・・・・投票率などはどうでも良い。そもそも、投票を棄権する人に、憲法改正の如何を判断する権利はない。